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くらし・行政

農地所有適格法人、解除条件付き法人の報告

1 農地所有適格法人の報告

 農地を所有(賃借)し、耕作または養畜の事業に供している法人は、農地法第2条第3項の規定を満たしている必要があり、これらを確認するため農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3カ月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。(農地法第6条第1項)
これらの報告をしなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合は、30万円以下の過料が課せられます。(農地法第68条第1号)

提出書類
(1)農地所有的確法人報告書(様式第5号の1)
(2)定款の写し
(3)組合員名簿又は株主名簿の写し
その他参考となるべき書類の提出をお願いする場合があります。

その他
 農業委員会は、農地所有的確法人が農地所有的確法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、農地所有的確法人に対して農地法第6条第2項に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告、農地法第14条第1項に基づく立ち入り調査を実施することがあります。

2 解除条件付き法人の報告

 農地所有的確法人以外の法人が、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けている場合は、毎事業年度終了後3カ月以内に農業委員会へ農地等の利用状況の報告が義務付けられています。(農地法第6条の2第1項)

提出書類
(1)農地等の利用状況報告書(様式第1号の7)
(2)法人の定款または寄付行為の写し

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1457

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