消費
消費者基本法に基づき消費者の保護を行っています。商品の購入契約・サービスの提供契約など、消費者と事業者間における契約について、取引方法、契約、品質、性能、安全性その他の点について疑問に感じたり、トラブルが起こった場合は、一人で悩まずに、お早めに大子町消費生活センターにご相談ください。皆さんと一緒に考え、解決のためのお手伝いをします。事業者が交渉に応じない場合などは、消費生活センターが中立的な立場であっせんに入り、解決できるように支援します。また、多重債務についての相談や、消費生活に関する問い合わせなどをすることもできます。その他、学校や会合、趣味の集まりなどに出向いての「出前講座」も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の方法
電話による相談、消費生活センターに来ていただく来所相談となります。障がいのある方など、特別な事情のある場合は、手紙、ハガキなどによる文書相談も受け付けています。
相談時間・連絡先
相談時間
9:15~12:15、13:00~16:00
(土日祝日、年末年始を除く)
連 絡 先 ☎72-1124
無料法律相談
毎月1回、法律の専門家が交代で、無料の法律相談に応じています。日時は「お知らせ版」にてお知らせいたします。事前の予約が必要です。
特定商取引法でクーリングオフができる取引
一定の期間内であれば、理由不要で一方的に、契約を解消することができます。
訪問販売 (特定商取引法) |
自宅、街頭などの店舗外での契約。 |
8日間 |
電話勧誘販売 (特定商取引法) |
事業者から電話で受けた勧誘での契約。 |
8日間 |
連鎖販売取引 (特定商取引法) |
他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られるなどと言って、商品を買わせるなどの金額的負担をさせる契約。マルチ商法など。 |
20日間 |
特定継続的役務取引(特定商取引法) |
5万円を超えるエステティックサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約。 |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 (特定商取引法) |
事業者が提供する仕事をすれば収入が得られると言って勧誘し、その仕事に必要であると商品を買わせるなどの金銭的負担をさせる契約。内職商法など。 |
20日間 |
訪問購入 (特定商取引法) |
店舗以外の場所で、政令で指定されたものを除く全ての物品を、消費者から買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品引き渡しを拒むことができる。 |
8日間 |
上記以外でも、法律や約款に定めがある場合、クーリング・オフができる契約があります。詳しくはご相談ください。
町長メッセージ
大子町では、消費者の安全と安心を確保するため、これまで大子町消費生活センターを設置し、相談員を週5日配置するなど、相談業務を強化してきました。また、消費者トラブルの未然防止のため、幅広い世代に対し啓発事業もおこなっているところです。
しかしながら、社会経済情勢の変化により消費者を取り巻く環境は著しく変化し、善良な消費者を狙った手口は年々巧妙化・複雑化しています。高齢化が進む大子町においては、今後ますます消費者行政の重要性が高まるものと思われることから、今後とも、安全・安心に暮らせるまちづくりを目指し、消費者支援体制を一層充実させるとともに、関係機関等との連携を図りながら、より身近な消費生活センターを目指し、消費者行政を推進してまいります。
町民の皆様には、日頃から消費生活に関する情報に注意していただき、もしお困りのことや、少しでも不審・疑問に思われることがあったら、一人で悩まず、すぐに大子町消費生活センターに相談してください。相談することで被害を未然に防ぐことや、被害にあってしまっても回復できる場合もあります。また、消費者被害を防ぐためには、日頃から地域で声を掛け合っていただくことも大切です。誰もが安心して暮らせる大子町を、一緒につくっていきましょう。
令和6年5月 大子町長 高 梨 哲 彦
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課 大子町消費生活センター(受付時間 9:15~12:15、13:00~16:00)です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年5月11日
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