大子町消費生活センター
買った物が届かない、強引な手口で契約させられた、商品の安全性を知りたいなど、消費者と事業者間の商品やサービスなどの契約トラブルについて、無料で相談できます。借金についてのお悩みもご相談ください。「消費生活相談員」の資格を持った専門の相談員が応いたします。相談の秘密は守られますのでご安心ください。その他、出前講座や広報でのお知らせなどで、最新の情報を町民の皆様にお届けしております。出前講座は、少人数・短時間での開催も可能ですので、遠慮なくお問い合わせください。
ご相談の方法
お電話または直接窓口までお越しください。消費者トラブルに至った経緯のメモ、契約の書類や広告、営業員の名刺、商品の写真などをご準備されますとスムーズにご相談いただけます。プライバシーに配慮し、相談室を用意いたしますので、来庁前に電話にてご連絡ください。
相談時間・連絡先
相談時間
9:00~12:00、13:00~16:00
(土日祝日、年末年始を除く)
連 絡 先 ☎72-1124
無料専門相談会
月に1回、相続や隣近所とのトラブルなど、暮らしに関わるお悩みやお困りごとについて、弁護士などの専門家にご相談いただける無料相談会を実施しています。日時は「お知らせ版」に掲載いたしますので、受付開始日以降にお早めにお申し込みください。
特定商取引法でクーリングオフができる取引
一定の期間内であれば、理由不要で一方的に、契約を解消することができます。
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訪問販売 (特定商取引法) |
自宅、街頭などの店舗外での契約。 |
8日間 |
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電話勧誘販売 (特定商取引法) |
事業者から電話で受けた勧誘での契約。 |
8日間 |
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連鎖販売取引 (特定商取引法) |
他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られるなどと言って、商品を買わせるなどの金額的負担をさせる契約。マルチ商法など。 |
20日間 |
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特定継続的役務提供(特定商取引法) |
5万円を超えるエステティックサービス・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約。 |
8日間 |
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業務提供誘引販売取引 (特定商取引法) |
事業者が提供する仕事をすれば収入が得られると言って勧誘し、その仕事に必要であると商品を買わせるなどの金銭的負担をさせる契約。内職商法など。 |
20日間 |
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訪問購入 (特定商取引法) |
店舗以外の場所で、政令で指定されたものを除く全ての物品を、消費者から買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品引き渡しを拒むことができる。 |
8日間 |
上記以外でも、法律や約款に定めがある場合、クーリング・オフができる契約があります。詳しくはご相談ください。
町長メッセージ
大子町では、消費者の安全と安心を確保するため、これまで大子町消費生活センターを設置し、相談員を週5日配置するなど、相談業務を強化してきました。また、消費者トラブルの未然防止のため、幅広い世代に対し啓発事業もおこなっているところです。
しかしながら、近年の中東情勢の悪化に伴う社会経済情勢の変化により消費者を取り巻く環境は著しく変化し、善良な消費者を狙った手口は年々巧妙化・複雑化しています。高齢化が進む大子町においては、今後ますます消費者行政の重要性が高まるものと思われることから、今後とも、安全・安心に暮らせるまちづくりを目指し、消費者支援体制を一層充実させるとともに、関係機関等との連携を図りながら、より身近な消費生活センターを目指し、消費者行政を推進してまいります。
町民の皆様には、日頃から消費生活に関する情報に注意していただき、お困りのことや、少しでも不審・疑問に思われることがありましたら、一人で悩まず、すぐに大子町消費生活センターに相談してください。相談することで被害を未然に防ぐことや、被害にあってしまっても回復できる場合もあります。また、消費者被害を防ぐためには、日頃から地域で声を掛け合っていただくことも重要です。誰もが安心して暮らせる大子町を、一緒につくっていきましょう。
令和8年5月 大子町長 高 梨 哲 彦
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00~12:00、13:00~16:00)です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-3550
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年5月7日
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