結婚応援プロモーション事業補助金
少子化の要因の一つである未婚化及び晩婚化に対する取組として,独身者の結婚に対する意識の醸成を図るとともに,結婚応援の機運を高めることを目的としたプロモーション事業を実施する者又は団体に補助金を交付します。
定義
この要綱において「プロモーション等」とは,次の方法により,若者の結婚意識の啓発及び地域の振興を図り,大子町での結婚を応援する機運づくりのための活動を対象にしたものをいう。
(1)大子町での結婚に関する魅力発信事業
(2)結婚に関する知識の習得及び意識の啓発に資する事業
(3)「まちづくり」を盛り上げるための結婚関連事業
補助対象者
次のいずれかに該当するものとします。
(1) 町内の個人事業主又は法人
(2) 5人以上で構成され,町内に事務所,代表者の住所等の拠点があり,主として町内で活動を行う団体
◆次に掲げる者及び団体は,補助対象者になりません。 |
補助対象事業
次のいずれにも該当する結婚の推進を目的としたプロモーション等に関する活動とします。
(1) 町内で開催し地域の振興に資すること。
(2) 参加者の総数が10人以上であること。
(3) 参加者から参加料を徴収する場合は,事業の趣旨を踏まえ,適正な水準の参加料を設定していること。
(4) 当該活動に係る写真,映像その他記録資料を町に提供すること。
◆次のいずれかに該当する場合は,補助対象事業になりません。 |
補助対象経費
補助対象事業に要する経費とします。
◆次に掲げる経費については,補助対象経費になりません。 |
補助金の額等
(1) 補助金の額は,1事業につき10万円を限度とします。
(2) 補助金の交付は,各年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)1回を上限とします。
申請方法
補助金の交付を受けようとする者又は団体は,補助金等交付申請書,事業計画書,事業収支予算書に必要事項を記入し,まちづくり課に提出してください。
実績報告書の提出
補助金の交付を受けた者又は団体は,事業が完了したときは,補助事業等実績報告書,事業報告書,事業収支決算書に必要事項を記入し,まちづくり課に提出してください
関連ファイルダウンロード
- 大子町結婚応援プロモーション事業実施要綱PDF形式/114.43KB
- 補助金等交付申請書WORD形式/31KB
- 事業計画書WORD形式/11.03KB
- 事業収支予算書WORD形式/9.55KB
- 補助事業等実績報告書WORD形式/31KB
- 事業報告書WORD形式/9.03KB
- 事業収支決算書WORD形式/9.38KB
- 補助金等交付請求書WORD形式/32.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2014年5月9日
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