令和6年度の国民健康保険税の計算について
国民健康保険税の税額は次の項目で計算された額の合計です。40歳以上65歳未満の方は介護保険分も納入していただきます。
(軽減特例により減額される場合があります。)
(1)医療保険分
所得割 = 世帯の課税総所得金額※1 × 税率(7.84%)
均等割 = 1人当たりの金額(39,500円) × 世帯の加入数
保険税(医療保険分) = 所得割 + 均等割 (賦課限度額※2 65万円)
(2)後期高齢者支援金分
所得割 = 世帯の課税総所得金額※1 × 税率(2.41%)
均等割 = 1人当たりの金額(12,200円) × 世帯の加入数
保険税(後期高齢者支援金分) = 所得割 + 均等割 (賦課限度額※2 24万円)
(3)介護保険分(40歳以上65歳未満の方のみが対象です)
所得割 = 世帯の課税総所得金額※1 × 税率(2.05%)
均等割 = 1人当たりの金額(10,300円) × 世帯の加入数
保険税(介護保険分) = 所得割 + 均等割 (賦課限度額※2 17万円)
(4)国民健康保険税 = (1)医療保険分 + (2)後期高齢者支援金分 + (3)介護保険分
※1 課税総所得金額 = 前年の総所得額 - 基礎控除額(43万円)
※2 医療費保険分、後期高齢者支援金分および介護保険分のそれぞれに限度額があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526
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- 2024年4月1日
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