国民健康保険税の減免制度
【災害や倒産、疾病等による保険税の減免】(要申請)
不慮の災害や失業、事業の休廃止、疾病等により保険税の納付が困難となった場合は、町が定める基準により保険税を減免します。
減免の基準は、次のとおりです。
減免の申請 | 判定基準 | 減免割合 | 添付書類 | |
損害等の程度 | 損害の割合 | |||
不慮の事故 | 損害金額(割合)が3/10以上(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)のとき。 | 5/10以上 | 前年中の所得により1/4~10/10 | 1 り災証明書 2 保険金、損害賠償等の額が確認できる書類 |
3/10以上 5/10未満 |
前年中の所得により1/8~1/2 | |||
失業、事業の休廃止等,疾病又は負傷 | 世帯全員の合計所得金額が、皆無のとき。※現金又は預金の保有状況により納付困難と認められないときは、この限りではない。 | 所得割額の全額 | 1 解雇通知書 2 雇用保険受給資格者証等 3 休業又は廃業届 4 収入等を証明する書類 5 医師の証明書 6 医療費の領収書 |
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農作物の被害 | 農作物の減収による損失額の合計額(農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の3/10以上のとき。 | 前年中の所得により2/10~10/10 | 1 農業の被害申立書 2 農作物共済金額の額が確認できる書類 |
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国民健康保険法第59条の給付制限 | 療養給付費等の制限があるとき。 | 10/10 | 入所又は収監証明書 |
※被保険者の前年の収入状況が不明の場合又は減免の対象となる保険税が、既に納付されている場合は対象となりません。
【旧被扶養者に係る減免】(要申請)
今まで会社の健康保険など被用者保険に加入する方の扶養となっていた65歳以上の方で、被用者保険の加入者本人が、後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険の被保険者となった場合は、保険税の減免を受けることができます。
減免の内容 |
所得割額について全額を免除 |
添付書類 |
被用者保険から加入する場合は「資格喪失証明書等の書類」、適用期間内に他市町村からの転入の場合は、「旧被扶養者異動連絡票」を添付してください。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526
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- 2023年7月3日
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