第三者行為による被害届について
交通事故や傷害事件などの、加害者の行為によってけがをした場合は、
加害者の負担により、本来ならば治療を受けることになります。
しかし、状況により国民健康保険で治療を受ける場合は、
「第三者行為による被害届」等を提出する必要があります。
提出する書類
・第三者行為による被害届
・事故状況報告書
・交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得できます。)
・人身事故証明書入手不能理由書(事故が物損扱いの場合)
・念書
・誓約書
関連ファイルダウンロード
- 第三者行為による被害届WORD形式/17.8KB
- 事故状況発生報告書WORD形式/28.43KB
- 人身事故証明書入手不能理由書WORD形式/67.5KB
- 念書WORD形式/32.5KB
- 誓約書WORD形式/36.5KB
- 第三者行為による被害届PDF形式/113.51KB
- 事故状況発生報告書PDF形式/112.48KB
- 人身事故証明書入手不能理由書PDF形式/181.9KB
- 念書PDF形式/138.33KB
- 誓約書PDF形式/111.99KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年6月2日
- 印刷する