くらし・行政

第三者行為による被害届について

 交通事故や傷害事件などの、加害者の行為によってけがをした場合は、
加害者の負担により、本来ならば治療を受けることになります。

 しかし、状況により国民健康保険で治療を受ける場合は、
「第三者行為による被害届」等を提出する必要があります。

 

提出する書類

・第三者行為による被害届

・事故状況報告書

・交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得できます。)

・人身事故証明書入手不能理由書(事故が物損扱いの場合)

・念書

・誓約書

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526

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