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くらし・行政

産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置

産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

令和6年1月より、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間相当分の保険税を軽減する制度が創設されました。

対象者

令和5年11月以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

軽減内容

軽減対象期間

・単胎妊娠の場合

出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産予定日または出産日が属する月の翌々月までの計4か月分の所得割保険税及び均等割保険税が免除されます。

・多胎妊娠の場合

出産予定日または出産日が属する月の3か月前から、出産予定日または出産日が属する月の翌々月までの計6か月分の所得割保険税及び均等割保険税が免除されます。

※…免除対象月数

  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方      
多胎の方  

※●がついた月が軽減対象期間です。

ただし、軽減対象となるのは、令和6年1月分以降の保険税です。

令和5年10月 令和5年11月

令和5年12月

令和6年1月 令和6年2月 令和6年3月
  出産      
    出産  

※●がついた月が軽減対象期間です。

軽減方法

出産する被保険者の所得割保険税及び均等割保険税(いずれも12か月換算)の12分の1に免除対象月数を乗じた額を、当該年度に納める世帯の国民健康保険税の所得割額及び均等割額から減額します。

注意事項

・産前産後期間相当分の所得割保険税及び均等割保険税が年額から減額されるため、産前産後期間の保険税納付額が0円になるとは限りません。

・免除対象月が年度をまたがる場合には、各月が所属する年度からそれぞれ減額します。

・免除対象月の期間中に転出入等、資格の異動が発生する場合には、該当する免除対象月のみが減額対象となります。

・出産被保険者と同一世帯に属するほかの被保険者の保険税は軽減されません。

・保険税が減額された場合に払い過ぎとなった保険税がある場合には還付されます。

届出方法

産前産後期間の軽減措置を受けるためには、世帯主からの届出が必要です。

届出は、出産予定日の6か月前から可能です。(出産後の届出も可能です。)

届出に必要な書類

1 届出書

2 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの

届出先

大子町役場 町民課 国保年金担当

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526

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