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くらし・行政

「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」の送付について

 厚生労働省通知に基づき、医療保険者等の把握している加入者情報(氏名および個人番号の下4桁等)をお知らせします。このお知らせは、国民健康保険の被保険者に個人番号が正しく登録されていることを確認していただき、安心してマイナンバーカードを健康保険証として利用していただけるようにすることを目的とするもので、世帯主様宛に特定記録郵便で送付します。

 万が一、加入者の情報に相違がある場合は、町民課国保年金担当までお問合せください。

 なお、このお知らせは、マイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用の安全な制度運用に向けて

※このお知らせは、令和6年9月11日時点で大子町国民健康保険に加入している方全員にお送りしています。マイナンバーカードを取得していない方または取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方は、マイナ保険証の利用ができません。

 

よくあるご質問

 Q.お知らせが来ましたが、何か手続きをしないといけないのでしょうか。

 A.何か手続きが必要となるわけではありません。

 

 Q.このお知らせを病院に持参すれば受診できますか。

 A.このお知らせで病院を受診することはできません。

 

 Q.お知らせが来ましたが、すぐにマイナンバーカードを保険証として利用できますか。

 A.マイナンバーカードを保険証利用するには登録が必要です。お知らせが届いても、利用登録がお済みでない場合は利用できません。マイナンバーカードの保険証利用登録については、こちらをご覧ください。

 

 Q.マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいるか確認をしたいです。

 A.マイナポータルから確認できます。詳しくはこちらをご覧ください。

 

 Q.世帯の中で、記載されていない世帯員がいるのはなぜでしょうか。

 A.大子町国民健康保険に加入されている方が対象です。お勤め先の社会保険等に加入されている方は、加入している医療保険者から 送付されます。 

 

 Q.個人番号の下4桁はどうやって確認したら良いですか。

 A.マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書、個人番号通知書で確認ができます。

 

お問い合わせ先

町民課 国保年金担当

電話番号 0295-76-8125

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526

メールでのお問い合わせはこちら

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