マイナンバーカードと国民健康保険被保険者証等が一体化されます
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日からは現行の国民健康保険被保険者証等の発行が廃止となり、マイナ保険証を基本とする仕組みになります。
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今までどおり、保険診療を受けることができます。
また、各種医療費助成証(医療福祉費受給者証等)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口に提示してください。
※令和6年12月2日時点でお手元にある国民健康保険被保険者証等は、最長で令和7年7月31日(有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限)まで使用可能です。
マイナ保険証を使うメリット
健康保険証として使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替えを待たずに医療機関等を受診できます。
※国民健康保険への加入や脱退の届出は引き続き必要です。
手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要に
限度額適用認定証の交付申請をしなくても高額療養費制度(入院などで医療費が高額になるとき)における限度額以上の支払いが免除されます。
健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、自身の特定検診結果や薬剤情報を確認できます。
また、本人が同意をすれば初めての医療機関でも特定健診結果や薬剤情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられます。
マイナンバーカードで医療費控除も便利に
マイナポータルで、自身の医療費情報を確認できます。
また、確定申告の医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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- 2024年9月3日
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