くらし・行政

国民健康保険税の軽減措置

【世帯の所得に応じた軽減】(申請不要)

保険税を算定する際に、法令により定められた所得基準を下回る世帯は、均等割を軽減します。
軽減の判定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一所属者を含む)の総所得金額等の合算額により行います。1人でも収入状況が不明な人がいる場合は、軽減の対象となりませんので、前年又は前々年に収入が無かった人や老齢年金のみの人、障害年金や遺族年金などの非課税所得のみの人についても、町県民税申告書又は簡易申告書にて申告をしてください。

軽減判定所得の基準

減額割合

43万円 + { 10万円 × ( 給与所得者等の数 - 1 ) }

7割

43万円 + ( 29.5万円 × 加入者数 ) + { 10万円 × ( 給与所得者等の数 - 1 ) }

5割

43万円 + ( 54.5万円 × 加入者数 ) + { 10万円 × ( 給与所得者等の数 - 1 ) }

2割

※ 特定同一所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行しても、継続して同一の世帯に属する人。
※ 世帯に属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得の計算は、青色専従者給与額等は必要経費として控除しないものとし、その被保険者の所得の計算は、その事業から受ける給与所得はないものとして、それぞれ総所得金額等の計算を行います。
※ 65歳以上(1月1日現在)の人の公的年金等に係る所得は、公的年金等控除額とは別に15万円を控除した額を公的年金等に係る所得金額とみなして算定します。

【非自発的失業者の軽減措置】(要申請)

非自発的に失業された対象条件をすべて満たす方に対して、国民健康保険税の軽減措置があります。

 ◎ 対象条件

  ・離職日において65歳未満

  ・雇用保険受給資格者証等の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれか

 ◎ 申請方法

 次の書類を大子町町民課国保険金担当へ提出してください。

  ・国民健康保険特例対象被保険者等該当申告書 (窓口に備えてある又印刷した申告書に必要事項を記載してください)

  ・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知 (ハローワークから交付されます)

※  離職票や退職証明書では該当しませんので、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知書の原本をお持ちください。

 ◎ 軽減措置の内容

 離職日の翌日の属する年度から翌年度までの国民健康保険税について、失業者の前年の給与所得を30%として算定します。

 

【子育て世帯への軽減措置】(申請不要)

令和4年度から18歳以下の子どもの均等割額が2分の1軽減されます。

※未就学児の子どもの均等割額は全額軽減。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526

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