くらし・行政

国民健康保険税の軽減措置

国民健康保険税の軽減を受けるには、前年分の所得申告がされていることが必要です。

世帯の所得に応じた均等割額の軽減(申請不要)

保険税を算定する際に、法令により定められた所得基準を下回る世帯は、均等割額が以下のように軽減されます。


軽減の判定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一所属者を含む)の総所得金額等の合算額により行います。

1人でも収入状況が不明な人がいる場合は、軽減の対象となりませんので、前年又は前々年に収入が無かった人や老齢年金のみの人、障障害年金や遺族年金などの非課税所得のみの人についても、町県民税申告書又は簡易申告書にて申告をしてください。

軽減判定所得の基準

減額割合

世帯の所得が 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

7割

世帯の所得が 43万円+(31万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

5割

世帯の所得が 43万円+(57万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

2割

※ 特定同一所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行しても、継続して同一の世帯に属する人。
※ 世帯に属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得の計算は、青色専従者給与額等は必要経費として控除しないものとし、その被保険者の所得の計算は、その事業から受ける給与所得はないものとして、それぞれ総所得金額等の計算を行います。
※ 65歳以上(1月1日現在)の人の公的年金等に係る所得は、公的年金等控除額とは別に15万円を控除した額を公的年金等に係る所得金額とみなして算定します。

 

子育て世帯への軽減措置(申請不要)

・18歳までの子どもの均等割額は2分の1減免されます。また、未就学児の子どもの均等割額は全額軽減(減免)されます。

 

非自発的失業者の軽減措置(要申請)

非自発的に失業された対象条件をすべて満たす方に対して、国民健康保険税の軽減措置があります。

 対象条件

 ・離職日において65歳未満

 ・雇用保険受給資格者証等の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれか

申請方法

次の書類を大子町町民課国保険金担当へ提出してください。

 ・国民健康保険特例対象被保険者等該当申告書

 ・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(ハローワークから交付されます)

※  離職票や退職証明書では該当しませんので、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知書の原本をお持ちください。

軽減の内容

離職日の翌日の属する年度から翌年度までの国民健康保険税について、失業者の前年の給与所得を30%として算定します。

 

産前産後期間の国民健康保険税の軽減(要届出)

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が軽減されます。

対象者

出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

軽減の内容

軽減対象期間

・単胎妊娠の場合

出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産予定日または出産日が属する月の翌々月までの計4か月分の所得割保険税及び均等割保険税が免除されます。

・多胎妊娠の場合

出産予定日または出産日が属する月の3か月前から、出産予定日または出産日が属する月の翌々月までの計6か月分の所得割保険税及び均等割保険税が免除されます。

※…免除対象月数

  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方      
多胎の方  

※●がついた月が軽減対象期間です。

 

軽減方法

出産する被保険者の所得割保険税及び均等割保険税(いずれも12か月換算)の12分の1に免除対象月数を乗じた額を、当該年度に納める世帯の国民健康保険税の所得割額及び均等割額から減額します。

注意事項

・産前産後期間相当分の所得割保険税及び均等割保険税が年額から減額されるため、産前産後期間の保険税納付額が0円になるとは限りません。

・免除対象月が年度をまたがる場合には、各月が所属する年度からそれぞれ減額します。

・免除対象月の期間中に転出入等、資格の異動が発生する場合には、該当する免除対象月のみが減額対象となります。

・出産被保険者と同一世帯に属するほかの被保険者の保険税は軽減されません。

・保険税が減額された場合に払い過ぎとなった保険税がある場合には還付されます。

届出方法

産前産後期間の軽減措置を受けるためには、世帯主から次の書類の届出が必要です。

届出は、出産予定日の6か月前から可能です。(出産後の届出も可能です。)

 ・産前産後期間に係る保険税軽減届出書

 ・母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526

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