くらし・行政

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険の保険税は、個人単位での課税ではなく、住民登録されている世帯単位での課税となり、納税義務者は世帯主となります。

保険税は、

  1. 医療保険分
  2. 後期高齢者支援金分
  3. 介護保険分(40歳以上65歳未満)
  4. 子ども・子育て支援金分

この4つの項目の合算からなります。

そして、それぞれの項目の額は、所得割均等割の合計で算出されます。

保険税を正しく算定するために、前年の所得申告がされていることが必要です。所得の有無にかかわらず必要になりますので、忘れずに申告しましょう。

 

所得割と均等割

所得割

その世帯の所得に応じて算定(所得額×税率)します。

  • 世帯の国保加入者の課税総所得金額※1 × 税率

     ※1   課税総所得金額 = 前年の総所得額 - 基礎控除額(43万円)

均等割(被保険者均等割)

加入者1人当たりいくらとして算定(加入者数×均等割額)します。

  • 世帯の国保加入者の人数 × 1人当たりの均等割額

 

項目ごとに限度額が設定されており、所得割と均等割の合計が限度額を超える場合、限度額までの課税となります。

 

保険税額(所得割額+均等割額)

1.医療保険分

所得割額  課税総所得額×7.84%
均等割   39,500円(被保険者1人あたりの額)

(注釈)賦課限度額は67万円

2.後期高齢者支援金分

所得割額  課税総所得額×2.41%
均等割   12,200円(被保険者1人あたりの額)

(注釈)賦課限度額は26万円

3.介護保険分

所得割額  課税総所得額×2.05%
均等割   10,300円(被保険者1人あたりの額)

(注釈)賦課限度額は17万円

国保に加入している40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)は、医療分・後期高齢者支援分とあわせて介護分を計算します。

4.子ども・子育て支援金分

所得割額  課税総所得額×0.28%
均等割   1,700円(被保険者1人あたりの額)

(注釈)賦課限度額は3万円

均等割は18歳以上の加入者のみ対象です。

 

年度の途中で加入・喪失があった場合

  • 税率及び金額は、4月から翌年3月までの12か月分の計算です。
  • 年度の途中で国保の加入・喪失があった場合、その都度加入月数に応じて月割計算します。
  • 介護分については、国保に加入している人の介護保険第2号被保険者に該当する月数に応じて月割計算します。

国保からほかの健康保険に移った場合、会社での手続きとは別に国保脱退の届出が必要です。国保脱退の届出の日付にかかわらず、社会保険への加入日の翌日に、国保は脱退となります。

月の途中で職場の健康保険に移った場合、国保税は国保を脱退した月の前月までの課税となるため、社会保険料との二重払いにはなりません。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526

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