事業主の皆様へ「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正施行されました。
雇用の分野での障害者差別を禁止 募集,採用,賃金,配置,昇進などの雇用に関するあらゆる局面で,障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取り扱いが禁止されています。 雇用の分野での合理的配慮の提供義務 募集及び採用時においては,障害のない人との均等な機会を確保するための措置,採用後においては,均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となる事業を改善する措置をとるなどの合理的配慮の提供が義務となりました。 相談体制の整備,苦情処理紛争解決の援助 事業主は,障害者からの相談に適切に対応するために必要な整備をすることや,障害者に対する差別や合理的配慮の提供に係る事項について,障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となりました。 |
対象となる障害者は,障害者手帳を持っている方に限定されません。
身体障害,知的障害,精神障害,発達障害その他の心身の機能に障害があるため,長期にわたり職業生活に相当の制限を受け,または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります。
お問い合わせ
ハローワーク常陸大宮 TEL0295-52-3185
- 2016年9月20日
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