不法就労等外国人対策の推進について
外国人を雇用する事業主の皆様へ
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく,不法就労させた事業主も処罰の対象となります。平成24年7月から導入された「中長期在留者の在留管理制度」により,在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。外国人を雇用する際は,添付リーフレットに記載されている内容をよく確認し,外国人が不法就労にならないよう注意してください。
関連ファイルダウンロード
- 不法就労防止リーフレットPDF形式/445.33KB
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本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら- 2017年6月14日
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