大子町中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました
「大子町中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し、令和6年6月13日から施行しました。
条例制定の目的
中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関する基本理念を定め、町の責務及び中小企業等の努めるべき事項等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業等の持続的成長及び発展を図り、もって本町の経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的としています。
条例の概要
基本理念(第3条)
中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県、商工会、金融機関及びその他関係機関との連携を図り、中小企業等の持続的成長及び発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
町の責務(第4条)
1 町は、前条に定める基本理念にのっとり、本町の実情に応じた中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するよう努めるものとする。
2 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争に留意しつつ、中小企業等の受注機会の増大に配慮するよう努めるものとする。
4 町は、中小企業等が活力ある地域社会づくりへの貢献並びに地域住民の生活の向上、雇用の確保及び交流の促進に果たす役割の重要性について、町民の理解を深めるよう努めるものとする。
中小企業等の役割(第5条)
1 中小企業等は、経済的及び社会的な環境の変化に対応し、その持続的成長を図るため、自主的にその経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。
2 中小企業等は、人材の確保及び育成を図るとともに、従業員の福利厚生の充実及び仕事と生活の調和を図ることができる労働環境の整備に努めるものとする。
3 中小企業等は、地域社会を構成する一員として、自らの事業活動を通じて地域社会への貢献及び町民生活の向上に努めるとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策等に連携するよう努めるものとする。
4 中小企業等は、持続可能な社会の実現に向けて、自らの事業活動を通じて地球環境の保全等に取り組むよう努めるものとする。
商工会の役割(第6条)
1 商工会は、中小企業等の経営の改善及び向上並びに創業等への支援に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 商工会は、中小企業等の実態を把握し、要望を的確に捉え、事業活動に反映するよう努めるものとする。
3 商工会は、町が実施する中小企業等の振興に関する施策等に協力するよう努めるものとする。
金融機関の役割(第7条)
1 金融機関は、中小企業等に対し、適切かつ円滑な資金の供給、的確な経営相談の実施、有用な情報の提供等を行うことにより、中小企業等の経営の安定及び改善に配慮するよう努めるものとする。
2 金融機関は、町が実施する中小企業等の振興に関する施策等に協力するよう努めるものとする。
町民の理解及び協力(第8条)
町民は、中小企業等の振興が本町の経済の発展及び町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の持続的成長及び発展に協力するよう努めるものとする。
基本的施策(第9条)
町が実施する基本的な施策は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項に配慮して行うものとする。
(1) 中小企業等の経営基盤の強化及び経営の革新に関すること。
(2) 中小企業等の事業承継及び創業促進に関すること。
(3) 中小企業等の人材確保及び育成の推進に関すること。
(4) 中小企業等の多様な人材が働きやすい労働環境の整備の促進に関すること。
(5) 中小企業等と中小企業等以外の企業や人材との連携促進に関すること。
(6) 中小企業等に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。
(7) 中小企業等の地域資源を活用した事業の推進に関すること。
(8) 中小企業等の地球環境保全に資する事業の推進に関すること。
(9) 中小企業等の災害時等における事業継続能力の向上に関すること。
(10) 中小企業等に関する情報の収集、提供等に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、中小企業等の振興に関すること。
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- 2024年7月16日
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