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くらし・行政

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について(令和5年度税制改正後)

令和5年度税制改正に伴うお知らせ

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から新たな特例措置が開始されました。

新制度においては、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。

詳細については中小企業庁ホームページ 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)をご確認ください。

これまでの制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者の皆さまへ

  • 令和5年4月1日以降に追加の設備投資を予定されている場合には、新制度に基づく新規認定申請が必要になります。
  • 令和5年3月31日までに認定の申請をした先端設備等導入計画について、変更申請等の手続、様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。令和5年3月31日までの制度についてはこちらからご確認ください。

制度概要

中小企業等経営強化法に基づき、大子町では、導入促進基本計画を策定し、国から同意を得て、事業者の皆さまからの先端設備等導入時計画の認定申請を受け付けています。

これにより、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を受けることができます。

大子町導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

大子町導入促進基本計画 [PDF形式/184.82KB]

認定を受けられる中小企業者の規模

認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、町内の事業所において設備投資を行う事業者です。

企業組合、協業組合、事業協同組合等についても対象となります。

固定資産税の特例措置の対象基準とは異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(※2)「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件

内容

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

  • 労働生産性の計算式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

先端設備等の種類(※1)

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、機械附属設備、ソフトウエア

計画内容

· 国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること。

· 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

· 認定経営革新等支援機関(※2)において事前確認を行った計画であること。

<事前確認の内容>

・先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについての確認

・(固定資産税の特例を受ける場合のみ)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認

  • 投資利益率の計算式=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

(※1)太陽光発電設備については、発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む。)及び発電電力の全てを他社に供給し、売電収入を得るための設備(全量売電設備)であって建物の屋上に設置するものに限るものとし、それ以外の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)は対象外です。

(※2)認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご確認ください。 中小企業庁ホームページ 認定経営革新等支援機関(外部リンク)

支援措置について

税制支援

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

・資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く。)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

・機械装置(160万円以上)

・測定工具及び検査工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物附属設備(※)(60万円以上)

(※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

その他要件

・生産、販売活動等に直接供されるものであること。

・中古資産でないこと。

・令和7年3月31日までに取得したものであること。

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減する。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減する。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

(※)金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、各都道府県の信用保証協会又は(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。

先端設備等導入計画の認定の流れ

  1. 先端設備等導入計画の作成
  2. 認定経営革新等支援機関において、先端設備等導入計画の内容について事前確認を依頼
  3. 必要書類を大子町役場観光商工課窓口まで持参又は郵送
  4. 大子町は審査の上、先端設備等導入計画を認定(審査の結果、不認定となることがあります。)
  5. 先端設備等導入計画の認定後に設備を取得 本制度を活用いただくには認定後に取得することが【必須】です。
  6. 取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務申告

賃上げ方針の表明により3分の1に軽減される措置を受けたい場合

  1. 雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上(※)となる賃上げ表明を従業員に対して行う。
  2. 従業員が表明を受けたことを確認する。
  3. 町に申請する際、賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を認定申請書に記載する(従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付)。

(※)雇用者給与等支給総額の増加率=(【A】ー【B】)÷【B】

【A】計画認定の申請日の属する事業年度※2 又は 当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額

【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

認定フロー

先端設備等導入計画の認定フロー

固定資産税の特例に係るスキーム図

投資利益率の要件について

固定資産税の特例スキーム

賃上げ方針の表明について

固定資産税の特例について(スキーム図)~賃上げ方針の表明について~

申請受付について

先端設備等導入計画策定の手引き [PDF形式/1.65MB]を参照の上、申請書類を作成し、大子町観光商工課窓口まで持参又は郵送してください。

正式な認定申請の前にも相談に応じますので、申請を検討されている方はお早目にご連絡ください。

なお、令和5年度税制改正に伴い、申請書等の様式が新しくなりましたのでご注意ください。

申請書類様式

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/27.44KB]

※認定後、計画内容に変更が生じた場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/25.46KB]を提出してください。

(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB](認定経営革新等支援機関が発行)

(3) 町税完納証明書

(4) 直近1期の決算書類(法人:決算報告書、個人:確定申告書、収支内訳書)

(5) 会社の事業概要等が確認できる資料(パンフレットやホームページ等の公表資料)

(6) (大子町指定様式)申請書提出用チェックシート [EXCEL形式/97.94KB]

※変更申請の場合は、(大子町指定様式)変更申請書提出用チェックシート [EXCEL形式/93.48KB]

固定資産税の特例を受ける場合

上記に加え、以下を添付してください。

(1) 投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB](固定資産税特例を受ける場合は必須。認定支援機関が発行)

(2) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [WORD形式/20.99KB](特例率1/3の適用を受ける場合)

  (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDF形式/95.45KB]

(3) リース契約見積書の写し(リース契約の場合に提出)

(4) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合に提出)

<投資利益率に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに関する書類>

 ・投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.61KB]

  (記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDF形式/254.8KB]

 ・別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.04KB]

 ・基準への適合状況の根拠資料例 [EXCEL形式/22.61KB]

 ・(参考)設備投資の内容(別紙) [EXCEL形式/12.85KB]

関連資料

「先端設備等導入計画」等の概要 [PDF形式/974.54KB]

先端設備等導入計画策定の手引き [PDF形式/1.65MB]

Q&A [PDF形式/291.43KB]

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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