【上水道】使用開始や料金減免に関する届出
「休止していた水道を再開したいとき」,
「使っている水道を休止したいとき」や
「使用者(納付者)が変わったとき」に,
水道課へ1部 提出してください。
使用者(納付者)が変わったとき ⇒ 速やかに
給水開始(休止)したいとき
⇒ 希望日の3日前までに 持参又は郵送してください。
※お急ぎのときは,
ファクシミリによる届け出も可能です。後日,原本を提出してください。
・給水装置_所有者変更届
最初に給水装置を設置する際,
負担金をお支払いされたお客様を「所有者」といいます。
この所有者が,
相続や売買などの理由で変更されるときは,
水道課へ1部 提出してください。
※売買や譲渡のときは「契約書の写し」など,
取引が証明できる資料を添付してください。
・水道料金_減免申請書
宅水道メーターから家屋側の給水装置(水道配管やボイラーなど)は,
お客様の財産であり,お客様が管理する部分です。
水道配管が壊れ,漏水しているときは
大子町が指定する給水装置工事事業者へ
漏水箇所の発見と修繕を,お客様が依頼してください。
修繕にかかる費用はお客様のご負担となります。ご了承ください。
埋設部分や壁内の漏水など,日常の使用や管理では漏水の発見が難しく
高額の水道料金(不可抗力による漏水に起因する料金)を支払うときは,
減免制度がございます。
1)漏水部分の「修繕前」と「修繕後」の写真
2)修繕工事領収証書の写し(指定工事事業者を確認する意味です)
を添えて、水道課へ【水道料金減免申請書】を1部 提出してください。
※ 減免料金の基準
直近6か月の平均使用水量 又は 12か月前の使用水量を基に,
『漏水以外の使用水量』を推定します。
推定した使用水量から積算した水道料金と,請求した水道料金の差を
基準として,減免する料金を決定します。
・給水装置_口径(用途)変更届
給水装置の口径や用途を変更するときは,
水道課へ1部 提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 水道使用(異動)届PDF形式/100.46KB
- <記入例>水道使用(異動)届PDF形式/180.64KB
- 給水装置_所有者変更届【サイズA5判】PDF形式/89.34KB
- <記入例>給水装置_所有者変更届PDF形式/127.28KB
- 水道料金減免申請書PDF形式/65.83KB
- <記入例>水道料金減免申請書PDF形式/129.46KB
- 水道料金減免申請書(docファイル)WORD形式/35KB
- 給水装置口径(用途)変更届PDF形式/70.91KB
- <記入例>給水装置口径(用途)変更届PDF形式/123.71KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課 業務担当です。
大子浄水場内 〒319-3555 大子町下野宮98-1
電話番号:0295-72-2221 ファックス番号:0295-79-1633
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- 2020年10月1日
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