1. ホーム>
  2. くらし・行政>
  3. くらし・手続き・環境>
  4. 生活・環境>
  5. 水道>
  6. 【上水道】使用開始や料金減免に関する届出

くらし・行政

【上水道】使用開始や料金減免に関する届出

水道使用(異動)

「休止していた水道を再開したいとき」や「使っている水道を休止したいとき」、「使用者(納付者)が変わったとき」に、水道お客さまセンターへ提出してください。

使用者(納付者)が変わったとき 
⇒ 速やかに
給水開始(休止)したいとき 
 希望日の3日前までに持参又は郵送してください。

※お急ぎのときは、ファクシミリ(0295-79-1633)による届け出も可能です。

 

給水装置_所有者変更届

給水装置の所有者が、相続や売買などの理由で変更されるときは、水道お客さまセンターへ提出してください。
※売買や譲渡のとき、旧所有者が押印できない場合は、必ず「契約書の写し」など、取引が証明できる資料を添付してください。

 

水道料金_減免申請書

水道メーターから家屋側の給水装置(水道管など)は、お客様の財産であり、お客様が管理する部分です。
水道管が壊れ、漏水しているときは、
大子町が指定する給水装置工事事業者へ漏水箇所の発見と修繕を、お客様が依頼してください。
修繕にかかる費用はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

埋設部分や壁内の漏水など、日常の使用や管理で漏水の発見が難しく、高額の水道料金(不可抗力による漏水に起因する料金)を支払うときは、減免制度があります。
大子町が指定する給水装置工事事業者に依頼した修繕工事が完了した後、【水道料金減免申請書】を記入して、水道お客さまセンターへ提出してください。

※減免料金の基準
認定する月の前3回検針分の平均使用水量、又は前年同期の使用水量を基に、『漏水以外の使用水量』を推定します。
推定した使用水量から積算した水道料金と、請求した水道料金の差を基準として、減免する料金を決定します。

 

給水装置_口径(用途)変更届

給水装置の口径や用途を変更するときは、水道お客さまセンターへ提出してください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 お客さまセンターです。

大子浄水場内 〒319-3555 大子町下野宮98-1

電話番号:0295-72-2221 ファックス番号:0295-79-1633

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?