くらし・行政

上水道のご案内

水道料金のご案内

水道使用量の検針は隔月(奇数月・偶数月)で行い、検針日の翌月に料金を納入していただきます。
■2か月分水道料金表【単位:円】(税込)

 
基本料金
超過料金
基本水量
料金
1m3あたり
一般用
  20m3まで
 3,520
   242
大口用1
100m3まで
 16,940
   242
大口用2
200m3まで
 31,900
   242
団体用 
  30m3まで
   4,400
   242
  学校用
100m3まで
 13,200
   242

■2か月分水道メーター使用料【単位:円】(税込)

口径(mm)
13
20
25
30
40
50
75
100
料金
110
220
264
308
440
1,188
2,200
2,200

実際の納入金額計算において、10円未満の端数が生じたときは切捨てになります。

 水道料金 = 基本料金+{(使用水量-基本水量)×超過料金}+メーター使用料

(例) 一般用 / 口径20mmメーター使用 / 2か月で38m3使用したとき
 8,090円 = {3200+(38-20)×220+200} ×1.1

※一般家庭でご利用の多い、口径13・20・25mmの料金早見表をページ下部へ掲載しました。

 

水道料金のお支払い方法

(1)口座振替払
お客様の預貯金口座から水道料金を引き落としてお支払いいただく方法です。
「お客様番号」、「預貯金通帳」、「金融機関に登録してある印鑑」を持参のうえ、金融機関の窓口でお手続きしてください。
振替日は 検針月の翌月15日 です。

【取扱いができる金融機関】

・常陽銀行  ・筑波銀行  ・茨城県信用組合  ・中央労働金庫  
・常陸農業協同組合(JA) ・ゆうちょ銀行

 

2)コンビニエンスストア・金融機関店頭でお支払い
水道お客さまセンターから発行される「水道使用料金納入通知書」を使ってコンビニエンスストア・金融機関店頭で
お支払いしていただく方法です。

【取扱いができるコンビニエンスストア】

・MMK(コンビニ収納システム)設置店
・くらしハウス   ・スリーエイト   ・生活彩家      ・セイコマート
・セブンーイレブン ・タイエー     ・デイリーヤマザキ  ・ニューヤマザキデイリーストア
・ハセガワストア  ・ハマナスクラブ  ・ファミリーマート  ・ポプラ
・ミニストップ   ・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
・ヤマザキデイリーストアー       ・ローソン      ・ローソンストア100

 

【取扱いができる主な金融機関】

・常陽銀行  ・筑波銀行  ・茨城県信用組合  ・中央労働金庫      ・常陸農業協同組合(JA) ・ゆうちょ銀行 (関東各都県及び山梨県)

 

3)電子マネーでお支払い
水道お客さまセンターから発行される「水道使用料金納入通知書」に印刷されたバーコードを、
スマートフォン内蔵カメラで読み取り、事前に登録した電子マネーで水道料金をお支払いいただく方法です。

【取扱いができる電子マネー】

・LINE Pay請求書支払い(LINE)
・PayPay請求書払い(PayPay)

スマートフォンをご利用の方は、いつでも、どこでもお支払いできる便利な方法です。 

 

給水装置工事の手数料

水道(給水装置)工事の申請にともない水道お客さまセンターに納入すべき手数料等は、次のとおりです。
[1]+[2]+[3]

[1]加入負担金

種別口径   加入負担金(内消費税)
13mm
   66,000円(6,000円)
20mm
   92,400円(8,400円)
25mm
 132,000円(12,000円)
30mm
 264,000円(24,000円)

[2]設計審査及び工事検査手数料

  種別口径 新設(全面改造)工事 その他の工事
13mm・20mm
    8,000円
 4,000円
25mm・30mm
  10,000円
 5,000円
給水管分岐工事
    4,000円

[3]その他

  種 類     金額 (内消費税)
親止水栓標示板
  5,720円(520円)
道路占用標示杭
  3,520円(320円)
舗装復旧負担金
 1平方メートルあたり
 22,000円(2,000円)
占用手数料
  3,000円

 

水道の使用と中止

(1) 町営水道のある家屋に入居し、水道を使用開始するとき
(2) これまで使用していた町営水道を使用中止するとき
どちらも、届け出【水道使用(異動)届】を記入して、3日前までに提出してください。
土曜日・日曜日・祝日は、お手続きができかねます。お早めにご連絡ください。

引越しのときは、必ず水道お客さまセンターへ連絡を!
 連絡がないときは、引続き水道料金をお支払いしていただくことになります。
 ご注意ください。

 

給水装置(水道管)が壊れたときは

水道メーターから家屋側の給水装置(水道管など)は、お客様の財産であり、お客様が管理する部分です。
水道管が壊れ、漏水しているときは
大子町が指定する給水装置工事事業者へ漏水箇所の発見と修繕を、お客様が依頼してください。
修繕にかかる費用はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

埋設部分や壁内の漏水など、日常の使用や管理で、漏水の発見が難しく
高額の水道料金(不可抗力による漏水に起因する料金)を支払うときは、減免制度があります。
大子町が指定する給水装置工事事業者に依頼した修繕工事が完了した後
【水道料金減免申請書】を記入して、水道お客さまセンターへ提出してください。
※ 減免料金の基準
    認定する月の前3回検針分の平均使用水量、又は前年同期の使用水量を基に、
  『漏水以外の使用水量』を推定します。
  推定した使用水量から積算した水道料金と、請求した水道料金の差を基準として、
  減免する料金を決定します。

 

その他のお問合せ

水道水の水質や、料金に関するお問合せは水道お客さまセンター(TEL 0295-72-2221) へご連絡をお願いします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 お客さまセンターです。

大子浄水場内 〒319-3555 大子町下野宮98-1

電話番号:0295-72-2221 ファックス番号:0295-79-1633

メールでのお問い合わせはこちら

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