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くらし・行政

森林の土地の所有者届出制度

適切な森林整備を推進するため、平成24年4月から、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

なお、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

■概要パンフレット

森林の土地の所有者届出制度チラシ(日本語) [PDF形式/873.98KB]

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

 

届出先

取得した土地のある市町村の長

 

届出様式

必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルを配布しています。

所有者届出書作成支援ファイル_公開ver10101 [EXCEL形式/163.28KB]

 

届出書様式(手入力用)のファイルはこちらです。

届出書様式(Excel)※別紙もあり [EXCEL形式/28.62KB]

届出書様式(PDFl)※手書き用 [PDF形式/136.31KB]

届出書様式(Word) [WORD形式/32.39KB]

 

届出書作成の参考はこちらです。

届出書の確認のポイント・記載例 [PDF形式/486.6KB]

 

(令和8年3月31日までに届出をされる方はこちら)

【旧様式】森林の土地の所有者届様式 [WORD形式/13.42KB]

【旧様式】森林の土地の所有者届(記入例) [PDF形式/157.02KB]

 

参考(不動産登記制度との関係について)

本制度は、新たに森林の土地の所有者となった方に届出の義務がある森林法に基づく制度であり、不動産登記とは別の制度です。不動産登記の実施の有無にかかわらず届出が必要ですのでご注意ください。

なお、令和3年の不動産登記法改正により、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました(令和6年4月1日から運用開始)のでご注意ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1128 ファックス番号:0295-72-1968

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