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くらし・行政

相続登記の申請義務化のお知らせ

現在、国全体で所有者不明土地問題への対応が進められている中、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

相続登記の申請義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです(法施行前に相続した不動産も、義務化の対象。)。
今後の森林整備の更なる推進や森林所有者情報の精度向上にあたり、相続登記の確実かつ円滑な推進は非常に重要な取組です。

制度の内容については次の参考をご確認ください。

【参考】
〇林野庁 相続登記の義務化について(森林経営管理制度のページ内)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html#5.4
〇法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等
一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林課 林政担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8110 ファックス番号:0295-72-1968

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