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くらし・行政

大子町木づかい店舗創出事業補助金

日常的に木に触れ森林に親しみを持つ機会を創出し、木の良さや木材利用の意義について普及啓発を行い、森林整備の推進や脱炭素社会への実現に資するため、町内の店舗の木造・木質化に係る経費について補助します。

 

補助対象者

改修を行う店舗の所有者、管理者又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を有する者で、次に該当しない者

(1) 納期限が到来している町税等に未納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者

(3) 政治活動、宗教活動を目的とする者

(4) 同一年度内において本補助の交付を受けた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象者として適当でないと認める者

 

補助対象店舗

大子町内に所在する店舗(※)であって、次に掲げる要件を満たす店舗とする。

(1) 過去3年以内に本補助金や国、県、町等から類似の木材活用に関する補助金等を受けていないこと。

(2) 地域材が目立つ形で使用されること。

(3) 地域材を利用した旨を看板等で明示する等、積極的にPRに努めること。

※店舗とは、非住宅建築物であって、現に事業の用に供されており、利用者が原則として制限されていない建物とする。

 

補助対象経費

(1)地域材を利用した補助対象店舗の構造、内装又は外装の改修

(2)大部分を地域材で製作された家具・木製品・什器等の導入

 

補助率及び上限額

補助対象経費の2分の1で上限額は次の区分のとおり

種別

要件

上限額

モデル的店舗

特に普及啓発効果が高い店舗の改修とし、原則、次の要件を満たすもの

・改修する店舗面積が100平方メートル以上であること

・補助対象経費が4,000千円以上であること

3,000千円

通常店舗

モデル的店舗以外の改修

 

500千円

 

補助申請方法

指定の申請書に次の書類をつけ、農林課林政担当へご提出ください

(1) 木拾い表(様式第2号)又は地域材の使用予定量が分かる書類

(2) 市町村税完納証明書

(3) 申請者が店舗を所有又は使用していることが分かる書類

(4) 設計図(平面図、立面図、家具・木製品の見本図を含む)

(5) 補助対象経費に係る見積書(補助対象経費が分かる内訳書を含む)

 

※詳細や不明な点は農林課林政担当(TEL:0295-76-8110)までご相談ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林課 林政担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8110 ファックス番号:0295-72-1968

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