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くらし・行政

茨城県水源地域保全条例に基づく届出制度

茨城県では,平成24年10月3日付で「茨城県水源地域保全条例」及び「茨城県水源地域保全条例施行規則」を施行しました。
当条例に基づき,森林の土地売買等の契約を締結しようとするときは,面積の大小にかかわらず,事前にその旨を知事に届け出ることになりました。

 

届出が必要なとき

知事が指定する水源地域の区域内にある,登記簿上「山林」,「原野」,「保安林」,「雑種地」で,現況が森林である土地について所有権等を有している者が,権利の移転等の契約を締結しようとするとき。
贈与,売買,交換,地上権等の設定,使用貸借,賃貸借に係る契約に関する移転等が対象となります。
相続は対象外です。

 

届出者

譲渡人等(契約に係る土地の所有権等を有する者)

 

届出の期間

契約締結予定日の30日前

 

届出様式・届出方法

指定の事前届出書に必要事項を記入の上,届出に係る土地の所在地を管轄する県農林事務所林業振興課又は県農林水産部林政課に提出してください。
※詳しくは,茨城県農林水産部林政課のホームページをご覧ください。

茨城県林政課(新しいウインドウで開きます)

 

大子町で届出が必要な水源地域

相川,浅川,池田,内大野,上岡,大沢,大生瀬,上金沢,上郷,上野宮,川山, 北田気,北吉沢,久野瀬,小生瀬,頃藤,下金沢,下津原,下野宮,外大野,大 子,高柴,高田,田野沢,栃原,中郷,初原,塙,矢田,袋田,槙野地,町付, 南田気,冥賀,山田,北富田,左貫,芦野倉,西金,盛金

 

無届出,虚偽届出の場合の措置

届出者が届出をしないほか,虚偽の届出をしたときは,是正勧告をします。さらに,正当な理由がなく,勧告に従わなかったときは,届出者の氏名・住所等が公表されます。

 

届出・問い合わせ先

最寄りの県農林事務所林業振興課,又は県林政課計画グループまでお問い合わせください。
県北農林事務所林業振興課 電話 0294-80-3370
県林政課計画グループ 電話 029-301-4031

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1128 ファックス番号:0295-72-1968

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