水道料金の一部を減免します
物価高騰対策の一環として、水道料金のうち基本料金を減免します。
今回の減免について、お客様からの申請は不要です(請求時に減免額を差し引いて請求します)。
対象期間
偶数月検針のお客様
令和8年8月検針分の基本料金を減免(令和8年7月から8月使用分まで)
奇数月検針のお客様
令和8年9月検針分の基本料金を減免(令和8年8月から9月使用分まで)
減免金額
ご契約の用途に応じた2か月分の基本料金を免除(下表)
| 用途 | 2か月の基本水量 | 減免金額 |
| 一般用 | 20㎥ | 3,520円 |
| 大口用1 | 100㎥ | 16,940円 |
| 大口用2 | 200㎥ | 31,900円 |
「メーター使用料」「基本水量を超えた超過料金」は、これまでどおりお支払ください。
この減免は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施します。
※公共施設の一部は対象外となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課です。
大子浄水場内 〒319-3555 大子町下野宮98-1
電話番号:0295-72-2221 ファックス番号:0295-79-1633
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- 2026年7月21日
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