「緊急事態宣言」を踏まえて町民の方へのお願い
全国的な新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,4月7日に政府から新型コロナウイルス特措法に基づく「緊急事態宣言」が発令され,また,13日には茨城県知事から「感染拡大要注意市町村」を10市町から県内全市町村に拡大することが発表されたことから,次の内容について町民の皆様へお願いをいたします。
何卒,皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
〇噂や根拠のない情報に惑わされず,落ち着いて行動していただくようお願いいたします。
〇密閉空間,密集場所,密接場面という3条件(3つの密)が重なる場所の利用を自粛するようお願いいたします。
〇平日・休日を問わず,不要不急の外出を自粛するようお願いいたします。
〇首都圏(東京,埼玉,千葉,神奈川)への移動については,自粛するなどの慎重な判断をお願いいたします。
〇首都圏に居住する家族等に対する帰省の呼びかけを自粛し,やむを得ず帰省された場合は,なるべく家族との接触を避け,14日間帰省先で待機するとともに,帰国者・接触者相談センター(ひたちなか保健所029-265-5515)へのご連絡をお願いいたします。
町としては,把握し得る正確な情報を提供していきます。町民の皆様には,落ち着いて行動していただくようお願いします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1114 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年4月8日
- 印刷する