母子福祉
児童扶養手当
母(父)の離婚等により,母(父)子家庭となり,児童(18歳未満)を養育している母(父)又は,その児童を養育している方に対し,児童の健やかな成長を願って児童扶養手当が支給されます。ただし,心身におおむね中度以上の障害がある場合は,20歳未満までとなります。
これまで,公的年金(遺族年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を支給することができませんでしたが,平成26年(2014年)12月以降は年金等の額が児童扶養手当額より低い方は,その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当では所得が一定額以上の場合は,支給が減額又は停止になることがあります。
児童扶養手当の受給資格者(所得制限により,支給の一部または全部を停止されている方も含む)は,毎年8月に現況届を提出する義務があります。この届けは,8月1日における状況を届け,引き続き受給する要件があるかどうかを確認するものです。該当する方には,提出する時期にあわせて書類を送付します。なお,この届けを提出しないと,8月分以降の手当を受けることができません。
手続き及び支給金額等,詳細については福祉課社会福祉担当にお問い合わせください。
母子福祉資金(寡婦福祉資金)
母子家庭等の経済的自立と生活意欲の助長を図るため,福祉資金の貸付を行っています。
資金の種類は,事業開始資金や継続資金,修学資金,技能習得資金,修業資金,就職支度資金,医療介護資金,生活資金,住宅資金,転宅資金,就学支度資金があり,貸付金額は種類によって異なっています。利率は,無利子~年3%です。
母子相談員
母子家庭等の身近な良き相談相手として,県・福祉事務所に母子相談員を配置して,各種の身上相談に応じたり,自立のための必要な援助を行っています。詳しくは,県北県民センター地域福祉室(TEL 0294-80-3320)にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2018年10月25日
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