特別児童扶養手当は、精神、知的または身体障がいがある20歳未満の児童を家庭において福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母または養育者に対して手当を支給するものです。なお、手当の受給には申請手続きが必要となります。
対象者
手当の対象となる児童の障がいの程度
・身体障害者手帳の判定がおおむね1~3級程度 ※内部障害【心臓機能障害、腎臓機能障害など】は例外があります。
・療育手帳の判定が○A、A、おおむねB程度
・精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級、2級
 特別児童扶養手当と児童扶養手当、障害児福祉手当との併給は可能です。
 
次のような場合は、手当を受け取ることができません
・児童及び父、母または養育者が日本に住んでいない場合
・児童が障がいを理由として厚生年金などの年金を受けることができる場合
・児童が児童福祉施設(親子入所を除く)に入所中の場合
 
手当の額 (令和6年4月分以降の手当額)
 1級 月額55,350円
 2級 月額36,860円
 
支給時期
| 支払期 | 
支払日(支払対象月) | 
| 4月期 | 
4月11日(12~3月分) | 
| 8月期 | 
8月11日(4~7月分) | 
| 12月期 | 
11月11日(8~11月分) | 
※11日が土、日曜、休日に当たるときはその直前の日となります。
※諸事情により、上記の支払期に間に合わない場合は、随時の支払となります。
 
所得による支給制限
 請求者や配偶者および扶養義務者の方の所得が限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。
【諸控除のおもなもの】 
| 配偶者特別控除・・・・・・・・・・相当額 | 
勤労学生控除・・・・・・・・・・・27万円 | 
| 障害者控除・・・・・・・・・・・・27万円 | 
医療費控除・・・・・・・・・・・・相当額 | 
| 特別障害者控除・・・・・・・・・・40万円 | 
小規模企業共済等掛金控除・・・・・相当額 | 
| 公共用地取得による土地代金等の特別控除・・・・・・・・・・・・・相当額 | 
| 寡婦(寡夫)控除・・・・・・・・・・27万円(未婚のひとり親についても対象) | 
| ひとり親控除・・・・・・・・・・・27万円(未婚のひとり親についても対象) | 
◎所得額=年間収入額ー必要経費(給与所得控除等)-諸控除-80,000円
 
申請時に必要なもの
・特別児童扶養手当認定請求書
・特別児童扶養手当認定診断書(障がいの種類によって様式が異なります)
 ※診断書は申請日から起算して2か月以内のものを添付してください。
 ※次の場合は診断書が省略できる場合があるので、窓口にて確認してください。
  ・療育手帳の判定が〇A、A  
  ・身体障害者手帳1~3級(ただし内部障害【心臓機能障害、腎臓機能障害など】は除く)
・特別児童扶養手当等振込先口座申出書(請求者本人のもの)
・口座申出書の口座の通帳のコピー(請求者本人のもの)
 ※WEBやアプリ等で口座管理をしていて、通帳が発行されてない場合は口座番号画面の写し、キャッシュカードでも可能です。
・戸籍謄本(全部事項証明)※本籍がある市区町村で発行
・住民票謄本