くらし・行政

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

 特別児童扶養手当は、精神、知的または身体障がいがある20歳未満の児童を家庭において福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母または養育者に対して手当を支給するものです。なお、手当の受給には申請手続きが必要となります。

対象者

手当の対象となる児童の障がいの程度

・身体障害者手帳の判定がおおむね1~3級程度 ※内部障害【心臓機能障害、腎臓機能障害など】は例外があります。

・療育手帳の判定が○A、A、おおむねB程度

・精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級、2級

 特別児童扶養手当と児童扶養手当、障害児福祉手当との併給は可能です。

 

次のような場合は、手当を受け取ることができません

・児童及び父、母または養育者が日本に住んでいない場合

・児童が障がいを理由として厚生年金などの年金を受けることができる場合

・児童が児童福祉施設(親子入所を除く)に入所中の場合

 

手当の額 (令和6年4月分以降の手当額)

 1級 月額55,350円

 2級 月額36,860円

 

支給時期

支払期 支払日(支払対象月)
4月期 4月11日(12~3月分)
8月期 8月11日(4~7月分)
12月期 11月11日(8~11月分)

※11日が土、日曜、休日に当たるときはその直前の日となります。

※諸事情により、上記の支払期に間に合わない場合は、随時の支払となります。

 

所得による支給制限

 請求者や配偶者および扶養義務者の方の所得が限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。

所得限度額表

扶養親族の数 請求者(本人) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算
【その他の加算】
  請求者本人
  ・特定扶養親族がいる場合・・・・・・・・・・・・・・・・1人につき25万円加算
  ・老人控除対象配偶者か老人扶養親族がいる場合・・・・・・1人につき10万円加算
  配偶者および扶養義務者
  ・老人扶養親族がいる場合・・・・・・・・・・・・・・・・1人につき6万円加算
   ※ただし、扶養親族が全員老人の場合、1人を除いた人数
 

【諸控除のおもなもの】 

配偶者特別控除・・・・・・・・・・相当額 勤労学生控除・・・・・・・・・・・27万円
障害者控除・・・・・・・・・・・・27万円 医療費控除・・・・・・・・・・・・相当額
特別障害者控除・・・・・・・・・・40万円 小規模企業共済等掛金控除・・・・・相当額
公共用地取得による土地代金等の特別控除・・・・・・・・・・・・・相当額
寡婦(寡夫)控除・・・・・・・・・・27万円(未婚のひとり親についても対象)
ひとり親控除・・・・・・・・・・・27万円(未婚のひとり親についても対象)

所得額=年間収入額ー必要経費(給与所得控除等)-諸控除-80,000円

 

申請時に必要なもの

・特別児童扶養手当認定請求書

・特別児童扶養手当認定診断書(障がいの種類によって様式が異なります)
 ※診断書は申請日から起算して2か月以内のものを添付してください。

 ※次の場合は診断書が省略できる場合があるので、窓口にて確認してください。

  ・療育手帳の判定が〇A、A  

  ・身体障害者手帳1~3級(ただし内部障害【心臓機能障害、腎臓機能障害など】は除く)

・特別児童扶養手当等振込先口座申出書(請求者本人のもの)

・口座申出書の口座の通帳のコピー(請求者本人のもの)

 ※WEBやアプリ等で口座管理をしていて、通帳が発行されてない場合は口座番号画面の写し、キャッシュカードでも可能です。

・戸籍謄本(全部事項証明)※本籍がある市区町村で発行

・住民票謄本

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167

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