くらし・行政

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。ただし,心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで。)を監護・養育している人に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。

受給資格 

次の1、2の条件に当てはまる方には、受給資格があります。

1.児童の状況が次のいずれかに該当すること。

(1)父母が婚姻を解消した児童  
(2)父又は母が死亡した児童  
(3)父又は母が重度の障害にある児童  
(4)父又は母の生死が明らかでない児童  
(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童  
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童  
(7)父又は母が1年以上拘禁されている児童  
(8)婚姻しないで生まれた児童  
(9)父母ともに不明である児童(孤児など)

2.父又は母以外の人が養育している場合は、児童と同居していること。

 

新規申請時に必要なもの

・戸籍謄本(離婚のことと、子どもが記載されているもの)※子どもと戸籍が違う場合は別途必要となります。

・住民票謄本(同じ家に一緒に住んでいる全ての家族が記載されているもの)

・本人、子どものマイナンバーを確認できる書類

・年金手帳(基礎年金番号が分かるもの)

・通帳(苗字を変更する場合は事前に変更をお願いします。WEBやアプリ等で口座を管理しており、通帳を発行していない場合は口座番号の印刷または、キャッシュカードでも可能となります。)

・その他必要書類(要件によって必要書類が異なります。福祉課までお問合せください。)

 

支給日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、支給月の前月までの分が、指定された受給資格者の銀行口座に振り込まれます。(※支払日が土、日又は祝日のときは繰り上げて支給となります。)

支給日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日 1月11日 3月11日
支給
対象月
3月・4月分 5月・6月分 7月・8月分 9月・10月分 11月・12月分 1月・2月分

 

手当額

所得によって、手当額が変わります。(令和6年4月分以降の手当額)

  全額支給 一部支給
児童1人の場合  月額45,500円 所得額に応じて 月額45,490円から月額10,740円まで
児童2人の場合
(加算額)
 月額10,750円 所得額に応じて 月額10,740円から月額5,380円まで
児童3人以上の場合
(加算額)
 月額6,450円 所得額に応じて 月額6,440円から月額3,230円まで

 

所得制限

児童扶養手当には所得制限があります。受給資格者本人の所得に応じて手当の額が決まります。

また、受給資格者と同居する扶養義務者等の所得が、下表の限度額を超えた場合、手当の額が全額停止(0円)となります。 

扶養親族等の数 本人 扶養義務者、配偶者、孤児等の
養育者の所得制限限度額
全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

 

所得の計算方法

 総所得額(給与所得又は公的年金等による所得がある場合は、100,000円を限度に控除した額)+養育費の8割相当額ー次の諸控除ー

80,000円(社会保険相当額)

諸控除の額

寡婦控除(本人以外)・・・・・・270,000円 ひとり親控除(本人以外)・・・・・・350,000円

障害者控除・・・・・・・・・・270,000円

勤労学生控除・・・・・・・・・・・270,000円
特別障害者控除・・・・・・・・400,000円 配偶者特別控除・医療費控除等・・・地方税法で控除された額

・受給資格者が母(父)の場合は、寡婦控除・ひとり親控除については控除しませんが、離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方(養育者)が、未婚のひとり親の場合には、寡婦控除ひとり親控除が適用されたものとみなします。

所得制限限度額に加算されるもの

(1)受給者本人

 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合・・・・・・・・10万円/人

 特定扶養親族がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円/人

(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

 老人扶養親族がある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万円/人

 ※扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く

 

認定後の各種届について

現況届

児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。

この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び8月分からの手当の支給額を決定するための大切なものです。

7月末から8月初旬にかけて案内状等を送付しますので、期間中に必ず提出してください。なお、現況届を提出されないと11月分以降の手当が差し止められ、2年間提出がない場合は受給権が消滅します。

 

資格喪失届

児童扶養手当を受給しておられる方で、次のような場合には、手当を受給する資格がなくなりますので、すぐに資格喪失届を提出してください。

受給者本人

1.結婚したとき
2.事実婚(事実上の婚姻関係)の状態となったとき (異性と同居し生活を共にしている、同居はしていないが、頻繁に訪問があり、生計費の援助がある場合など)
3.子どもを扶養しなくなったとき

子ども

1.児童福祉施設等(保育所を除く)に入所したとき
2.児童扶養手当を受けていない父または母と生計を同じくするようになったとき
3.死亡したとき

その他

1.父又は母が拘禁を解除されたとき
2.行方不明の父又は母が帰ってきとき

などの場合が資格喪失に該当します。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

(注意)手当の受給資格がなくなったのに届出をしないまま手当を受けていた場合や、虚偽の申告により手当を不正に受給した場合は、児童扶養手当法の規定に基づき、その期間の手当金額は必ず返還していただきます。また、場合によっては3年以下の懲役または30万以下の罰金に処されます。

各種届について

次のような場合は、届出が必要となります。

毎年8月(全ての受給者) 現況届
支給の対象となる児童数がかわったとき 手当額改定届・手当額請求書
所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど現在の支給区分が変更となるとき 支給停止関係(発生・消滅・変更)届
受給資格を喪失したとき(婚姻したなど) 資格喪失届
受給者が死亡したとき 受給者死亡届
手当証書をなくしたとき 証書亡失届
手当証書を破損したり、汚したりしたとき 証書再発行申請書
氏名・住所・支払期間が変わった時 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届
受給者または児童が年金を受けることができるようになったとき
児童が年金の加算対象になったとき
年金の支給額が変わったとき
公的年金給付等受給状況届

 

令和6年度11月以降の児童扶養手当制度の一部改正について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、児童扶養手当制度が一部改正になります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167

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