令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。改正内容は、現在の児童扶養手当の受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。
なお、児童扶養手当についてはこちらのページをご参照ください。
主な改正内容
1. 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
改正前(令和6年4月~10月分) | 改正後(令和6年11月分以降) | |
本体額 全部支給 | 45,500円 | 改正前と同額 |
本体額 一部支給 | 45,490円~10,740円 | 〃 |
第2子加算額 全部支給 | 10,750円 | 〃 |
第2子加算額 一部支給 | 10,740円~5,380円 | 〃 |
第3子以降加算額 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
第3子以降加算額 一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
2. 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。(令和6年11月分以降)
受給者本人について扶養親族数が1人の場合、全部支給の限度額が給与収入ベースで160万円から190万円に、一部支給の限度額が給与収入ベースで365万円から385万円に引き上げられます。
受給者 全部支給 |
受給者 全部支給 |
受給者 一部支給 |
受給者 一部支給 |
扶養義務者等 | 扶養義務者等 | |
扶養親族等の数 | 給与収入目安額 (円) |
所得額 (円) |
給与収入目安額 |
所得額 (円) |
給与収入目安額 (円) |
所得額 (円) |
0人 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
以降+1人 | +380,000 | +380,000 | +380,000 |
※「給与収入目安額」は、給与所得者の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。
※扶養義務者等の所得制限限度額については、今回は改正はありません。
制度改正後の手当の受給等について
現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。
また、これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。
令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合がありますので、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年8月26日
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