大子町サウナ活性化事業補助金
町への誘客を促進し地域経済の活性化を図るため、サウナ施設等を整備し、又はサウナ施設等を活用した事業を行う事業者を支援します。
対象事業
サウナ施設等整備事業 |
サウナ施設等を新たに設置し、又は既存のサウナ施設等を更新する事業 |
サウナ促進事業 |
サウナ施設等の利用者に対し、サウナ入浴イベント等を開催する事業 |
※サウナ施設等とは、「室内の温度と湿度を高めることで、利用者の発汗を促すための施設及び付帯設備であって、町内に設置し、事業の用に供するもの」をいいます。
※サウナ施設等整備事業とサウナ促進事業は併用して申請することができます。
※1年度に1回のみ申請することができます。
対象者
次の全てに該当する事業者
(1)サウナ設備等の設置に係る法令等の要件を全て満たすことができる事業者又は満たしている事業者
(2)サウナ施設等を設置できる敷地を確保できる事業者又は確保している事業者
<補助対象外事業者>
次のいずれかに該当する事業者は補助対象外になります。
・納期が到来している町税等に未納がある者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者
・同一の事業に対して、町又は他の団体から別に補助金の交付を受けている者
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5号に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
・補助金の交付決定前までに破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てをした者
・その他町長が補助対象者として適当でないと認める者
補助率・補助額
|
補助率 |
補助額 |
サウナ施設等整備事業 |
1/2(2/3) |
上限50万円 |
サウナ促進事業 |
1/2 |
上限20万円 |
※茨城県産木材を半分以上材料に使用しているサウナ施設等の設置又は更新の場合は補助率が2/3になります。
※サウナ施設等整備事業とサウナ促進事業を併用する場合の補助上限額は70万円です。
対象経費
サウナ施設等整備事業 |
サウナ施設等の設置又は更新に要する経費(機械装置導入費、開発費、備品等購入費、外注費等) |
サウナ促進事業 |
サウナ入浴イベント等の開催に要する経費(機械装置導入費、広告宣伝費、開発費、備品等購入費、設備等の賃借料、専門家謝金、外注費等) |
申請手続
交付申請書に必要な書類を添えて提出してください。
〇サウナ活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)
〇事業計画書(様式第2号)
〇収支予算書(様式第3号)
〇市町村税完納証明書
〇申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し
〇申請者が法人及び団体である場合にあっては、定款又はこれに準ずるものの写し
〇対象者であることの要件を満たすこと又は満たしていることが分かる書類の写し
〇補助対象経費の内訳が分かる書類の写し
〇施工内容及び施工箇所が分かる書類の写し(サウナ施設等整備事業を申請する場合)
〇茨城県産木材の樹種、産地及び使用量が分かる書類の写し(サウナ施設等整備事業を申請する場合であって、茨城県産木材をその体積の半分以上材料に使用しているサウナ施設等の設置又は更新である場合)
〇その他町長が必要と認める書類
※各種様式は下記関連ファイルからダウンロードできるほか、観光商工課の窓口で配布しています。
留意事項
〇必ず補助対象事業の実施前に、補助金の交付申請をしてください。
〇補助対象事業は、交付決定を受けた年度末までに完了する必要があります。
〇次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付を受けた場合は補助金の全部又は一部の返還を求めます。
・要綱の規定に違反した場合や、補助対象事業の実施について不正の行為が認められたとき。
・やむを得ない場合を除き5年以内にサウナ設備等を撤去若しくは移転し、又は利用しなくなったとき。
申請及びお問い合わせ先
大子町 観光商工課
〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話:0295-72-1138
メール:kankou@town.daigo.lg.jp
関連ファイルダウンロード
- 大子町サウナ活性化事業補助金チラシPDF形式/241.7KB
- 大子町サウナ活性化事業補助金交付要綱PDF形式/229.5KB
- 様式第1号 サウナ活性化事業補助金交付申請書WORD形式/14.56KB
- 様式第2号 事業計画書WORD形式/14.79KB
- 様式第3号 収支予算書WORD形式/14.07KB
- 様式第4号 サウナ活性化事業補助金実績報告書WORD形式/14.36KB
- 様式第5号 収支決算書WORD形式/14.2KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年9月5日
- 印刷する