くらし・行政

児童手当

児童手当は、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

 大子町に住所があり、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

 ・対象となるお子さんが日本国内に居住している必要があります(海外留学の場合は条件により支給される場合があります)。
 ・父母ともに所得がある場合は、所得の多い方が支給対象者となります。
 ・お子さんが児童養護施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は対象になりません(施設設置者等に支給します)。
 ・父母が離婚協議中で別居している場合、お子さんと同居している方に支給する場合があります(単身赴任の場合を除く)。
 ・父母が海外に居住している場合、日本でお子さんを養育している方を指定すれば、その方に支給します。

支給対象児童の年齢と多子加算

支給対象

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方

多子加算の算定方法(カウント方法)

18歳到達後の最初の年度末までの児童

+高校生年代までの児童の兄弟等で次の子を追加

児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子

支給月額と支給月

支給月額

・3歳未満

  第1子・第2子:15,000円

  第3子以降:30,000円

・3歳〜高校生年代

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:30,000円

年6回(各前月までの2か月分を支給)

12月(10〜11月分)

2月(12〜1月分)

4月(2〜3月分)

6月(4〜5月分)

8月(6〜7月分)

10月(8〜9月分)

※所得制限なし(所得額に関係なく、対象児の手当額が支給されます。)

受給者資格者(請求者)について

受給資格者(請求者)については、大子町に住所を有している方で、高校生年代までの児童を養育している方となります。また、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当受給者となります。

各種手続き

認定請求(申請)

児童手当を受給するには認定請求(申請)が必要です。

お子さんが生まれた場合や他の市町村から転入された場合には、認定請求書を提出してください。

手当は、原則として認定請求書を提出した翌月分から支給します。ただし、以下の場合には当月分から手当を支給します。

(1) 出生日が月末に近く、出生の翌日から15日以内に認定請求を行った場合

(2) 前市町村からの転入予定日が月末に近く、予定日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合

その他届出が必要なとき

以下に該当するときは、届出が必要です。

(1)児童を養育しなくなった等、支給対象となる児童がいなくなったとき 

(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村への転出等)

(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、一緒に養育していた配偶者がいなくなったとき

(5)受給者の加入する年金が変わったとき

(6)離婚協議中の受給者が離婚したとき

(7)国内での児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から、「父母指定者」の指定を受けるとき

※届出がない場合、手当の返還が生じる可能性があります。

各申請書

申請書・届出名 手続の内容 主な提出タイミング
認定請求書 新たに児童手当を受給するための申請書 第1子出生、転入、公務員退職など
額改定認定請求書 支給対象児童が増え、手当を増額する申請 第2子以降の出生、養子縁組など
受給事由消滅届 受給資格がなくなったことを届ける申請 転出・公務員になった・児童を監護しなくなったなど
支払金融機関変更届(口座変更届) 振込先口座を変更する 口座変更時(受給者名義のみ)
別居監護申立書 児童と別居していても養育していることを申し立てる 単身赴任や進学などで別居した場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 19~22歳年度末までの子を第3子以降のカウント対象にするための確認 3人以上養育している場合

その他

公務員の方について

児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続先となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康こども政策課 こども家庭センターです。

保健センター内 〒319-3526 大子町大子1846

電話番号:0295-72-6611 ファックス番号:0295-72-6613

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