住宅リフォーム助成金のご案内
自ら住むための個人住宅又は自ら所有する賃貸住宅をリフォームする場合に助成金を交付します。
助成要件
・町内に自ら居住するための個人住宅をリフォームする又は賃貸住宅の所有者が自ら所有する賃貸住宅をリフォームする
※賃貸住宅の場合は、住宅の機能向上及び価値を高めることを目的としたリフォームに限ります。
・町内の建設業者が施工する
※ただし、平成26年度以前に新築した個人住宅及び賃貸住宅で、新築時の町外建設業者が施工するリフォームは対象となります。
なお、別途書類提出が必要となります。
・工事費用が10万円(消費税を含む)以上
・市町村税等を滞納していない
・過去2年以内に助成金(木造住宅建設助成金、子育て世帯住宅建設助成金、空き家バンクリフォーム助成金を含む)の交付を受けていない
・原則、交付申請を行った年度末までに工事が完成する
※ただし、申請段階で次年度まで工事が掛かることが明らかである場合は助成対象となります。
助成金額
工事費用(税込み) | 補助率 |
10万円以上20万円未満の工事 | 10分の3 |
20万円以上24万円未満の工事 | 6万円 |
24万円以上の工事 | 4分の1 |
※最大助成額:500,000円
※助成額は1,000円未満切り捨て
必要書類
(申請時提出)
※ 申請書類は工事着工前に提出してください
・住宅リフォーム助成金交付申請書
・当該工事の見積書の写し
・市町村税完納証明書(町内在住者でマイナンバー記入者は除く)
・建設場所案内図
・建築基準法の規定による許可が必要な場合は、その許可証の写し
・建築基準法の規定による建築工事届を提出した場合は、その建築工事届の写し
・賃貸住宅のリフォームにあっては、次に掲げる書類
○リフォームに係る賃貸住宅の所有を証明する書類
○賃貸業を営んでいることを証明する書類又は家賃収入があることを証明する書類
・新築時の町外建設業者でリフォームする場合
〇平成26年度以前に新築したと分かる書類
〇新築時の建設業者でなければならないことを記載した書類
・口座振替払依頼書
・町税等納税確認同意書
・その他町長が必要と認める書類
(完了時提出)
・住宅リフォーム工事完了報告書
・工事施工前及び施工後の写真
・工事の領収書の写し
・個人住宅のリフォームにあっては、入居した日以後の住民票の写し
※ 住民票は、申請者が工事後の住宅に住んでいることの確認のため必要となります。なお、申請時にマイナンバー記入者は住民票の提出は必要ありません。
・請求書
・その他町長が必要と認める書類
その他
・申請書を着工前に建設課に提出してください。
・木造住宅建設助成金、子育て世帯住宅建設助成金、空き家バンクリフォーム助成金との併用はできません。
・申請時と工事額が変更になる場合は建設課までご相談ください。
問い合わせ
大子町役場 建設課 TEL0295-72-2611
関連ファイルダウンロード
- 00 リフォームの案内(2023.4改)WORD形式/44KB
- 01 大子町住宅リフォーム助成金交付要綱(平成27年2月18日告示第5号) PDF形式/150.15KB
- 02 申請書WORD形式/95.37KB
- 03 納税確認同意書(リフォーム)WORD形式/28KB
- 04 口座振替払依頼書WORD形式/20.5KB
- 05 完了報告書WORD形式/55KB
- 06 請求書(リフォーム)WORD形式/28KB
- 同意書WORD形式/19.57KB
- 理由書WORD形式/15.14KB
- 見積書(例)EXCEL形式/40KB
- 変更承認申請書WORD形式/32KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建設課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-2611 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2021年5月13日
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