くらし・行政

違反対象物について

 公表されている違反対象物

  大子町火災予防条例第48条に規定される公表の対象となる違反対象物を公表します。

建物の名称 建物の所在地 違反の内容

 ※現在、町内では公表の対象となる違反対象物はありません。

 

違反対象物の公表制度とは

  建物を利用しようとする方が,その建物の危険性に関する情報を入手し,建物利用の判断ができるよう,消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

 

公表の対象となる建物は

 飲食店,店舗,宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院,社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

 消防法令により建物に設置が義務付けられている消防用設備等のうち,以下の設備のいずれかが設置されていないもの。

 1  屋内消火栓設備

 2  スプリンクラー設備

 3  自動火災報知設備

公表する内容

 1  建物の名称

 2  建物の所在地

 3  違反の内容

公表の時期

 消防機関が立ち入り検査を行い,その結果を通知した日から14日を経過してもなお,引き続き同一の違反が認められる場合に公表します。

建物関係者の方々へ

 建物の増築、改築及び用途変更を行う場合,新たな消防用設備等の設置等が必要になることがありますので,事前に消防本部予防課へお問い合わせください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部 予防課です。

消防本部内 〒319-3551 大子町池田2626

電話番号:0295-72-0119 ファックス番号:0295-72-5443

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