防火対象物(建築)の新築・増改築と使用用途変更の際は消防に相談を!
消防法施行令別表第1に掲げる用途の防火対象物は、構造・規模及び収容人員により、消防用設備等の設置が義務付けられています。
建築確認時には、消防関係法令に基づき必要な消防用設備等の設置の確認を実施しています。
増改築や違う用途のテナントの入店等で、新たに消防用設備等の設置義務が生じる場合がありますので、防火対象物の新築・増改築及び使用用途を変更する場合は、消防本部予防課までお問合せください。
消防用設備等の設置義務が生じた増改築の例
・建物と建物を渡り廊下で接続した。
・木造の小屋を増築した。
・内装工事をした。
・防犯のため、窓に格子を取り付けた。
・違う用途のテナントが入店した。
関連ファイルダウンロード
- 消防法や各市町村条例に基づき各種届出が必要です。PDF形式/1.48MB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年5月23日
- 印刷する