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くらし・行政

防火対象物(建築)の新築・増改築と使用用途変更の際は消防に相談を!

消防法施行令別表第1に掲げる用途の防火対象物は、構造・規模及び収容人員により、消防用設備等の設置が義務付けられています。
建築確認時には、消防関係法令に基づき必要な消防用設備等の設置の確認を実施しています。
増改築や違う用途のテナントの入店等で、新たに消防用設備等の設置義務が生じる場合がありますので、防火対象物の新築・増改築及び使用用途を変更する場合は、消防本部予防課までお問合せください。全国消防イメージキャラクター「消太」

消防用設備等の設置義務が生じた増改築の例

・建物と建物を渡り廊下で接続した。
・木造の小屋を増築した。
・内装工事をした。
・防犯のため、窓に格子を取り付けた。
・違う用途のテナントが入店した。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部 予防課です。

消防本部内 〒319-3551 大子町池田2626

電話番号:0295-72-0119 ファックス番号:0295-72-5443

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