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くらし・行政

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました

飲食店への消火器設置義務化について

改正の背景

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえ、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積に関わらず、消火器を設置することが義務付けられました。

対象となる飲食店

 火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
※新たに150平方メートル未満の飲食店にも消火器の設置が義務付けられました。
※熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため、「火を使用する設備又は器具」には含まれません。

施行期日

令和元年(2019年)10月1日

消火器の設置が免除となる場合

 調理油過熱防止装置など、全ての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置が免除されます。

防火上有効な措置とは・・・

 〇調理油過熱防止装置
 鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
 温度センサーが鍋底の温度を測定し、調理油の温度が約300℃に達する前にガスを自動的に止める装置(約250℃で作動)

〇自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置

〇圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給が停止されることにより火を消す装置

消防用設備等の点検・結果報告書について

設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防本部に報告することが義務となります。

〇機器点検:6ヶ月に1回
〇点検報告:1年に1回

※消防用設備等の点検・結果報告書の詳しい内容については、本ページ下部「消防用設備等の点検報告」をご参照ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部 予防課です。

消防本部内 〒319-3551 大子町池田2626

電話番号:0295-72-0119 ファックス番号:0295-72-5443

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