ガソリンを携行缶で購入する際の「本人確認等」について
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
本人確認等が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
改正概要
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
ガソリンの適切な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
1.本人確認(運転免許証等の提示など)
2.使用目的の確認
を行うとともに、
3.販売記録を作成すること
が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
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- リーフレット(ガソリンを携行缶で購入される皆様へ)PDF形式/567.48KB

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- 2020年1月26日
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