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くらし・行政

ガソリンを携行缶で購入する際の「本人確認等」について

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

本人確認等が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)

ガソリン携行缶購入本人確認

改正概要

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)

 ガソリンの適切な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、

  1.本人確認(運転免許証等の提示など)

  2.使用目的の確認

  を行うとともに、

  3.販売記録を作成すること

  が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部 予防課です。

消防本部内 〒319-3551 大子町池田2626

電話番号:0295-72-0119 ファックス番号:0295-72-5443

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