【令和6年3月1日広域交付開始】戸籍証明書の請求が便利になりました
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
請求できる証明
種 類 |
手数料 |
戸籍全部事項証明書(謄本) |
1通 450円 |
除籍全部事項証明書(謄本) |
1通 750円 |
改製原戸籍謄本 |
1通 750円 |
※個人事項証明書(抄本)は発行できません。
※紙戸籍等のコンピュータ化されていない戸籍は発行できません。
請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方
※市区町村の戸籍担当窓口に来庁して請求する必要があります。
※代理人請求や郵便請求は広域交付の対象外です。本籍地へ請求してください。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
請求に必要なもの
・来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の公的機関が発行したもの)
・手数料
受付時間
8:30~17:15(土日祝日除く)
注意事項
広域交付のシステムが停止している場合など、交付できない場合があります。また、後日交付となる場合がありますので、時間に余裕をもって請求してください。
〇広域交付の詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 町民担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526
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- 2024年7月4日
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