住民票の写し等の証明書交付手数料の免除について
令和元年台風第19号により被災された方の経済的負担を軽減するため、町民課で交付する住民票の写し等の証明書交付手数料を次のとおり免除します。
〇交付対象者
令和元年台風第19号により被災された方
〇証明書交付手数料が免除となる証明書
災害復旧のために要する住民票の写しほか12種類の証明書
〇免除となる場合
・災害復旧のための災害保険等を請求する場合
・災害復旧のための融資を申請する場合
・被災した自動車の廃車手続及び新車購入手続を行う場合
・被災により住所を変更した際の運転免許証の住所の変更手続を行う場合
※このほかにも様々な手続で各種証明書が必要となることが考えられます。免除の対象等については、町民課町民担当にご確認ください。
〇免除に必要な手続
税務課で発行した「り災証明書」又は「被災届出受理証」(写しも可)をお持ちの場合は、ご持参ください。
まだ申請されていない方や持参されなかった方でも、窓口で被災されたことの確認ができれば免除の対象となりますので、申請される際に申し出てください。
〇交付できる日時
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※水曜日は午後7時まで
〇その他
証明書の種類によってご持参いただくものが異なります。
詳細については、事前に町民課町民担当へお問い合わせください。
〇問合せ
町民課町民担当 0295-72-1112
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526
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- 2021年10月21日
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