世帯変更(世帯分離・世帯合併・世帯主変更・世帯構成変更)
世帯の変更とは
住所の異動を伴わずに、その属する世帯に変更のあった場合、及び世帯主に変更のあった場合を「世帯変更」といいます。
世帯変更の種類
(1) 世帯分離(1つの世帯を2つ以上に分ける)
(2) 世帯合併(2つ以上の世帯を1つにする)
(3) 世帯主変更(同世帯の中で世帯主を変える)
(4) 世帯構成変更(属する世帯を同住所の世帯間で変更する)
受付窓口
町民課
窓口受付時間
月曜日から金曜日
(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週水曜日の延長窓口では受付できません。
各種届出について
世帯分離届
世帯員が、住所を異動せずに新たに別の世帯を設ける場合
世帯とは、実際に同一の住居で生活し、生計を同じくする者の集団又は独立して生計を営む単身者をいうものです。
世帯分離は、同じ一つの家に住んでいても、それぞれの生計が別であるということを基準として判断します。
届出ができる人 |
本人又は同一世帯員 |
届出期間 |
変更があった日から14日以内 |
届出に必要なもの |
・本人確認書類 |
※1 代理人による手続きの場合、必ず委任状が必要です。(委任状の書き方)
世帯分離の注意点
世帯分離後、別世帯の住民票等を取得する場合は委任状が必要となります。
世帯合併届
同じ住所で、世帯が別々に構成されているものを合わせて、1つの世帯を設ける場合
世帯とは、実際に同一の住居で生活し、生計を同じくする者の集団又は独立して生計を営む単身者をいいいます。
世帯合併の判断要素は次の2点です。
(1)住居を共にしていること。
(2)生計が同一であること。
届出ができる人 |
本人又は同一世帯員 |
届出期間 |
変更があった日から14日以内 |
届出に必要なもの |
・本人確認書類 |
※1 代理人による手続きの場合、必ず委任状が必要です。(委任状の書き方)
世帯主変更届
世帯主の変更があった場合
世帯主とは、世帯に住んでいる人のなかで、主に生計を維持している人をいいます。
届出ができる人 |
本人又は同一世帯員 |
届出期間 |
変更があった日から14日以内 |
届出に必要なもの |
・本人確認書類 |
※1 代理人による手続きの場合、必ず委任状が必要です。(委任状の書き方)
世帯(構成)変更届
世帯の世帯員が、同一住所にある別の世帯に移る場合
届出ができる人 |
本人又は同一世帯員 |
届出期間 |
変更があった日から14日以内 |
届出に必要なもの |
・本人確認書類 |
※1 代理人による手続きの場合、必ず委任状が必要です。(委任状の書き方)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526
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- 2023年11月9日
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