転入・転出・転居
住民登録をすると住民基本台帳が作成され、居住関係を証明する各種証明や選挙、保険、年金、児童手当、就学など、住民としての権利義務関係の基礎として使用されます。
住所や世帯に変更があった場合は、必ず定められた期間内に正しく届出を行ってください。
また、同様に各種免許や郵便局、銀行、電気、水道、電話などの窓口への届出も必ずしましょう。
!お知らせ!
住所変更をした場合マイナンバーカードに新しい住所の記載を行いますので、下記手続きの際には、異動される方全員分のマイナンバーカードを持参してください。(交付時に設定した全員分の暗証番号(4桁の数字)の入力も必要となります。)
またオンラインによる住所変更手続きも可能です。詳しくは、こちらをご覧ください。
窓口
町民課
窓口受付時間
月曜日から金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
※水曜日の延長窓口での受付はできません。
転入届(他市町村からの転入)
届出ができる人 |
本人、世帯主、同一世帯員 |
届出期間 |
大子町に住み始めてから14日以内 |
必要なもの |
・転出証明書(前住所地で発行されたもの) ※2 |
※1 代理人による手続きの場合、必ず委任状が必要です。(委任状の書き方)
※2 前住所地でマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用して特例転出された方については、転出証明書は発行されません。マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを忘れずに持参してください。
転入届(海外からの転入)
海外から帰国(入国)され、日本国籍をお持ちの方で日本国内に住所登録がない状態になっている方は、帰国後に住所を置く市区町村に転入の届出をする必要があります。
届出ができる人 |
本人、世帯主、同一世帯員 |
届出期間 |
大子町に住み始めてから14日以内 |
必要なもの |
・パスポート(入国日確認のため) ※2 |
※1 代理人による手続きの場合、必ず委任状が必要です。(委任状の書き方)
※2 帰国時に、自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、帰国日の分かる航空券の半券があれば併せてお持ちください。
転出届(町外へ引越しするとき)
届出ができる人 |
本人、世帯主、同一世帯員 |
届出期間 |
新しい住所地に住み始める前まで |
必要なもの |
・本人確認書類 |
※1 代理人による手続きの場合、必ず委任状が必要です。(委任状の書き方)
郵送による転出届
窓口に来られない場合、郵送での転出手続きが可能です。
下記の「転出届」をダウンロードして、必要事項を記入し、本人確認書類のコピーと切手を貼った返信用封筒を郵送してください。
転出届(新しいウインドウで開きます)
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方へ
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持っている方や、持っている方がいる世帯が大子町から転出する場合は、原則として転出証明書は発行しません。手続きは窓口でも郵送でも可能です。
転入する市区町村で転入手続きをする際には、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持参してください(暗証番号の入力が必要になります。)。
ただし、転出に伴う関係課への届出については、従来どおりの手続きが必要となりますのでご注意ください。
(例えば、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、マル福、児童手当などに関する届出)
転居届(町内から町内へ引越しするとき)
届出ができる人 |
本人、世帯主、同一世帯員 |
届出期間 |
新しい住所に住み始めてから14日以内 |
必要なもの |
・本人確認書類 |
※1 代理人による手続きの場合、必ず委任状が必要です。(委任状の書き方)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526
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- 2023年11月9日
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