戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行されたことにより、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。同じ戸籍で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
大子町に本籍がある方への通知書の発送は、令和7年7月14日を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に誤りがないかをよく確認してください。
2 氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、既に届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名の振り仮名の届出(通知書のとおりで良い場合は届出不要)
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(1年間)
届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をすることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出をすることになります。
名の振り仮名の届出
原則として本人が届出をすることになります。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。
届出方法
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、最寄りの市区町村窓口で届出する方法、本籍地の市区町村に郵送で届出する方法があります。
届出をする際は、既に使用している振り仮名(パスポート、預貯金通帳等)と不都合が生じないようお気を付けください。
届出に必要なもの
通知された氏や名の振り仮名と異なる振り仮名で届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート、預貯金通帳等を併せて提出していただきます。
届書様式
届書の様式は、ページ下部の「関連ファイルダウンロード」よりダウンロードしてください。
マイナポータルからの届出の場合、様式をダウンロードする必要はありません。オンラインで届出が完了します。
詐欺にご注意ください!
・振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰金はありません。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 町民担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526
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