くらし・行政

本人通知制度について

本人通知制度とは

 本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書が代理人や第三者に交付されたときに、交付の事実を本人へ郵送で通知する制度です。

 証明書を交付した事実を本人に通知することで、不正請求・不正取得の早期発見や個人の権利の侵害防止・抑止効果が期待されます。

 なお、本制度を利用する場合は事前登録が必要です。

本人通知制度の流れ

 ※住民票の写し等は、本人以外の第三者であっても法律に基づく正当な理由があれば取得することができます。

  この制度は、第三者からの請求を拒否できる制度ではありません。

 

登録できる方

 国内在住者で、大子町に住民登録や本籍がある方(過去に住民登録や本籍があった方を含む)

 

登録方法

 役場で登録申請をする場合

 町民課窓口で申請してください。

 

  登録申請に必要なもの

 (1)本人通知制度登録(登録更新)申請書

 (2)本人確認書類

  (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、その他の官公署が発行した免許証・許可証等、その他町長が適当と認める書類)

 (3)戸籍謄本等の資格を証明する書類(法定代理人が申請する場合)

  ※ただし、大子町の戸籍等で関係が確認できる場合は不要。

 (4)委任状(任意代理人が申請する場合)

 

 郵送で登録申請をする場合

 大子町役場町民課まで、次の書類を送付してください。

 

  登録申請に必要なもの

 (1)本人通知制度登録(登録更新)申請書

 (2)本人確認書類の写し

  (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、その他の官公署が発行した免許証・許可証等、その他町長が適当と認める書類)

 (3)戸籍謄本等の資格を証明する書類(法定代理人が申請する場合)

  ※ただし、大子町の戸籍等で関係が確認できる場合は不要。

 (4)委任状(任意代理人が申請する場合)

 

通知の対象となる証明書

 ・住民票

 ・住民票記載事項証明書

 ・戸籍の附票の写し

 ・戸籍謄抄本

 ・戸籍記載事項証明書

 ※それぞれ除票、除籍等を含む。

 

通知内容

 交付年月日、交付した証明書の種類・通数、請求者の種別(代理人・第三者の別)

 ※請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。登録者本人が開示請求をしたときは、個人情報保護条例に基づき対応します。

 

通知の対象とならない請求

 (1)住民票関係:本人・同一世帯員からの請求

 (2)戸籍関係 :本人・配偶者・同じ戸籍に記載されている方・直系尊属・直系卑属からの請求

 (3)国や地方公共団体等の公的機関からの請求

 (4)弁護士・司法書士等の特定事務委任者からの裁判・訴訟手続・紛争処理などのための代理請求

 

登録期間の満了日

 登録期間は、登録日から3年間となります。

 引き続き登録を希望する場合は、更新手続きが必要となります。

 

更新・変更・廃止の届出

 更新の場合

 引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了の1か月前から更新申請が可能です。

 登録期間内に更新した場合の登録期間は、従前の登録期間の満了日翌日から起算して3年間となります。

 更新手続きの場合、『登録申請に必要なもの』と同様の書類を提出してください。

 

 変更の場合

 住所、氏名等の登録した内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。

 変更手続きの場合、本人通知制度登録変更(廃止)届出書の他、『登録申請に必要なもの』の(2)~(4)を提出してください。

 

 廃止の場合

 登録期間中に利用を廃止する場合は、登録廃止手続きが必要です。

 廃止手続きの場合、本人通知制度登録変更(廃止)届出書の他、『登録申請に必要なもの』の(2)~(4)を提出してください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526

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