自衛官及び自衛官候補生の募集に係る情報提供
自衛官及び自衛官候補生の募集事務については、自衛隊法第97条第1項に基づく市町村の法定受託事務と定められています。大子町では、自衛隊法施行令第120条の規定に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。
〇 情報提供の対象者
大子町に住民登録がある日本人住民のうち、情報提供を行う年度に18歳及び22歳に到達する方
〇 情報提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
〇 情報提供の法的根拠等
自衛官及び自衛官候補生の募集に係る情報提供は、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」との規定に基づき防衛大臣から依頼されています。
個人情報の保護に関する法律第69条では、個人情報の提供を制限していますが、個人情報の提供を受ける者が、法令に定めのある事務又は業務を遂行する場合は、提供できる旨を規定しています。本件については、上記のとおり法令に基づき提供するものであり、法令等に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、本人の同意は必要とされていません。)
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないとされています。
〇 自衛隊への情報提供を希望されない方へ
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、「除外申出」の手続きをしていただくことにより、提供する情報から除外します。
<除外除外申出の方法>
自衛隊への情報提供を希望されない場合、「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を窓口又は郵送により提出してください。
〇 対象者
大子町に住民登録がある日本人住民のうち、毎年、4月2日から翌年4月1日までの期間に18歳及び22歳に到達する方
【除外申出できる方と必要な書類】
(1)対象者本人
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類
(2)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
・同一世帯でない場合は対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
(3)任意代理人(法定代理人以外の代理人)
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類
・任意代理人の本人確認書類
・委任状
※郵送による申出の場合には、本人確認書類の写しを添付してください
※本人確認書類は下記のものをご提示ください。
顔写真付きのもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券 等)
〇 受付期間
令和7年6月2日から令和7年6月30日まで
土日祝日除く 午前8時30分から午後5時15分
〇 提出先
大子町役場 2階 総務課
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1114 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2025年5月30日
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