くらし・行政

分電盤の点検商法にご注意ください!

分電盤の点検商法によるトラブルの相談が急増しています。

相談事例では、業者が電話等で突然、無料の分電盤やブレーカーの点検を持ちかけて訪問し

「すぐに交換しなければ漏電して火事になる」などと不安をあおり、その場で分電盤の交換を迫る手口がみられます。

中には電話口で電力会社やその委託会社と名乗り、信用させる例もみられます。

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トラブルにあわないためのアドバイス

1 電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう

電力会社やその委託会社など身分を装って電話をかけてくることがあります。業者本方から電話等で点検を持ち掛けてきても安易に応じず、周囲の人に相談したり、業者を調べたりして慎重に対応しましょう。なお、法定点検の場合には調査員証の携帯が義務づけられていますので、必ず調査員証の提示を求めましょう。

 

2 点検させたとしてもその場では契約せず、十分に比較・検討しましょう

「分電盤交換は法律で決められている」「分電盤の漏電は火災保険が下りない」などとうその説明をすることがありますが、交換時期を定めた法律はなく、火災保険の補償内容は保険会社によって異なりますので、保険会社等への確認が必要です。すでに長期間使用しており、状態が心配な場合は電力会社(一般送配電事業者)、地域の電気工事業工業組合等に相談しましょう。

 

3 4年に1度の法定点検について日頃から確認しておきましょう

分電盤の点検は、法令に基づき4年に1回の頻度で調査員証を携帯した登録調査機関の調査員が行います。点検日時は事前に書面で案内があります。点検を受ける場合は事前に連絡があったかを確認し、業者名や点検の目的や根拠を示してもらいましょう。なお、法定点検では、点検後に調査員が工事の契約を持ち掛けることはありません。

突然訪問を受け無料点検と言われて契約した場合や自分で依頼したものの来訪後に事前に想定していた金額とかけ離れた代金を請求された場合などは、訪問販売に該当し、クーリング・オフできる可能性があります。

 

不安や不明な点があった場合には、すぐに大子町消費生活センター(TEL:0295-72-1124)に相談しましょう。

 

【関連サイト】

「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘に注意-2024年度に急増しています-(発表情報)_国民生活センター

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00~12:00、13:00~16:00)です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-3550

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