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くらし・行政

安心ひとくちメモ 第3号「『一回限り』のつもりが定期購入に!?」

ネット広告で「定期縛りなし」「一回限り」とある格安の化粧品を見つけて、ラッキーと思って注文したら、数週間経ってまた同じ商品が送られてきた…頼んでないのにどうして?

といった定期購入のトラブルの相談が、近年多く寄せられています。

定期購入とは、特定の商品やサービスを一定の期間ごとに自動的に購入する仕組みのことですが、近年、定期購入であることがわかりにくいネット広告をきっかけとしたトラブルが後を絶ちません。

消費  

 

トラブルにあわないためのポイント

 

1.買う前の注意ポイント!

「定期縛りなし」という記載は「一回限り」という意味とは限りません。

→「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)という意味かもしれません。解約しない限り商品は届き、一回限りで解約する場合、定価との差額を請求されることがあります。

 

2.買う時の注意ポイント!

インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。

→「最終確認画面」とは、インターネットでの申し込みや購入が完了する前に表示される画面です。定期購入が条件となっていないか、解約の条件などをよく確認しましょう。これらの表示がなかったり、うその表示があったりした場合には、申込みを取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットが証拠になりますので、必ず保存しましょう。

 

3.買ってからの注意ポイント!

一方的に商品を送り返しても解約したことにはなりません。

→自分は1回しか注文していないからと、商品を返送したり受取拒否したりしても、それだけでは解約にはなりませんので注意しましょう。返品については、事業者が決めたルール(特約)に従うことになります。もし特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返送費用は消費者が負担します。

 

インターネット通販のような通信販売にはクーリング・オフが適用されません。(クーリング・オフとは、いったん契約をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約を解約できる制度です。)

 

お困りの際には、大子町消費生活センター(TEL:0295-72-1124)にご相談ください。

 

【関連サイト】

独立行政法人国民生活センター「『定期縛りなし』が『解約するまで続く定期購入』だったなんて」

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250131_1.html

独立行政法人国民生活センター「その申込み、定期購入ではありませんか?最終確認画面チェックリスト」

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen487.html

独立行政法人国民生活センター「定期購入『返品』だけでは解約になりません」

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen513.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 大子町消費生活センター(受付時間 9:00~12:00、13:00~16:00)です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1124 ファックス番号:0295-72-3550

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