林野火災注意報・警報の運用開始
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をはじめ、全国各地で林野火災が多発しています。これを踏まえ、林野火災の予防を目的に火災予防条例の一部が改正され、令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されます。
林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上、注意を要する気象条件となった場合に「林野火災注意報」、危険な気象条件となった場合に「林野火災警報」を発令します。
林野火災警報の発令中は、火災予防条例で定める「火の使用制限」に義務を課し、屋外での火の取扱いはできません。
また、林野火災注意報の発令中も、屋外での火の使用は控えてください。
林野火災注意報の発令基準
- 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ、前30日の合計降水量が30mm以下のとき
- 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ、乾燥注意報が発表されたとき
1又は2のいずれかで発令となります。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報が発令され、強風注意報が発表されたとき
火の使用の制限(火災予防条例第29条)
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
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- 2025年12月25日
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