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くらし・行政

古い規格の消火器が使えなくなります!

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等(一般住宅は義務ではありません)で型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年(令和3年)12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器は設置が認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いします。
※適応火災マークが文字で表示されているものや「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した古い規格の消火器です。

型式が失効している消火器の見分け方

  1. 製造年が2012年以降のものは型式が失効する消火器ではありません。製造年が2011年以前のものについて、次の2の内容を確認してください。
  2. 下の図に示すとおり、適応火災の表示の文字が「普通・油・電気」と表示されていたら、型式が失効した消火器です。

型式が失効した消火器
適応火災が「絵」で表示されていたら現行規格の消火器です。

・一般社団法人  日本消火器工業会(外部リンク)

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部 予防課です。

消防本部内 〒319-3551 大子町池田2626

電話番号:0295-72-0119 ファックス番号:0295-72-5443

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