雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務について
障害者に対する差別の禁止
募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されています。
<募集・採用時>
・単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと
・業務遂行上必要ない条件を付けて、障害者を排除すること
<採用後>
・労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取扱いをすること
【禁止される差別に該当しない場合】
・積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと
・合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として障害者でない人と異なる取扱いをすること
・合理的配慮に応じた措置をとること(その結果として、障害者でない人と異なる取扱いとなること)
障害者に対する合意的配慮
事業主は、合理的配慮して、例えば以下の措置を提供していただく必要があります。
<募集・採用時>
・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
・視覚や言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと
<採用後>
・肢体不自由がある方に対し、机の高さを調整することなど作業を可能にする工夫を行うこと
・知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示すこと
・精神障害がある方に対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること
事業主には、これらの措置を、過重な負担にならない範囲で提供していただきます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
【ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
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このページに関するお問い合わせは観光商工課です。
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- 2024年2月16日
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