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くらし・行政

茨城県最低賃金と茨城県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。

下表

労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律によりその賃金は無効とされ、

最低賃金額で契約したものとみなされます。

 

〇問合せ先

茨城労働局 賃金室  TEL 029-224-6216

茨城労働局 水戸労働基準監督署  TEL 029-226-2237

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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