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くらし・行政

「いばらき業務改善奨励金」助成要件の変更について

茨城県では、業務改善助成金(国)の自己負担額の1/2を助成する「いばらき業務改善奨励金」の申請を受け付けています。

この度、10月1日からの最低賃金改善に伴い、2024年10月1日以降の賃上げから事業場内最低賃金額の要件が、「990円以上」から「1,040円以上」に変わりました。

申請を検討されている事業者の皆様は、賃上げ時期と賃金引上げ額のご確認をお願いいたします。

申請様式や詳細は、ホームページよりご確認ください。

 

【いばらき業務改善奨励金ホームページ】

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gyoumukaizen.html

 

〇いばらき業務改善奨励金の概要

(1)補助対象者

(1)以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと

ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること

 (従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象)

イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が1,040円以上になること

(2)業務改善助成金(国)を活用すること

※茨城労働局から2024年1月以降に業務改善助成金の交付決定を受け、県への申請までに交付確定・支給決定通知を受けること

 

(2)助成率

業務改善助成金(国)の自己負担の1/2

 

(3)助成上限額

最大100万円

 

(4)助成対象

生産性向上のための設備投資等(国助成金と同様)

 

(5)申請期限

2025年1月31日(月)

※予算上限に達した場合、申請期限より前に募集を終了します。

 

〇問合せ先

茨城県 産業戦略部 労働政策課 労働経済・福祉グループ

TEL  029-301-3635(直通)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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