「いばらき業務改善奨励金」助成要件の変更について
茨城県では、業務改善助成金(国)の自己負担額の1/2を助成する「いばらき業務改善奨励金」の申請を受け付けています。
この度、10月1日からの最低賃金改善に伴い、2024年10月1日以降の賃上げから事業場内最低賃金額の要件が、「990円以上」から「1,040円以上」に変わりました。
申請を検討されている事業者の皆様は、賃上げ時期と賃金引上げ額のご確認をお願いいたします。
申請様式や詳細は、ホームページよりご確認ください。
【いばらき業務改善奨励金ホームページ】
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gyoumukaizen.html
〇いばらき業務改善奨励金の概要
(1)補助対象者
(1)以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと
ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること
(従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象)
イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が1,040円以上になること
(2)業務改善助成金(国)を活用すること
※茨城労働局から2024年1月以降に業務改善助成金の交付決定を受け、県への申請までに交付確定・支給決定通知を受けること
(2)助成率
業務改善助成金(国)の自己負担の1/2
(3)助成上限額
最大100万円
(4)助成対象
生産性向上のための設備投資等(国助成金と同様)
(5)申請期限
2025年1月31日(月)
※予算上限に達した場合、申請期限より前に募集を終了します。
〇問合せ先
茨城県 産業戦略部 労働政策課 労働経済・福祉グループ
TEL 029-301-3635(直通)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2024年11月13日
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