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くらし・行政

特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について

令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、市区町村から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出等いただくこととなりました。

制度の詳細、協力確認書の様式及び記載例は出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 | 出入国在留管理庁

 

協力確認書の提出が必要な時点

始めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
 

※協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

提出方法

持参、郵送、メール又はFAXのいずれかの方法で提出ください。

〇提出先

〒319-3521

茨城県久慈郡大子町北田気662番地

大子町観光商工課

メール:kankou@town.daigo.lg.jp

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

メールでのお問い合わせはこちら

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